投資先の企業から配当金を受領した場合、配当所得として課税対象となります。ただし、配当控除を利用することでその税負担を軽減することができます。今回は、配当控除について詳しく説明するとともに確定申告のポイントを解説します。
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配当控除とは?
配当金は、上場企業が稼いだ純利益の一部を株主に分配しているものですが、企業が稼いだ利益についても既に法人税を払った後に、株主に配当を支払っています。そのため、株主が受け取った際に課税されると二重課税状態となってしまいます。その二重課税状態を調整する目的として導入されているのが「配当控除」です。
通常配当金は株式投資で得た売却益と同様に所得税と住民税をあわせて20.315%課税されます。配当金は受け取る際に源泉徴収されるため、強制的に税金を支払うことになります。例えば、10万円の配当金を受け取った場合、約2万円が税金として差し引かれています。
配当控除を適用する場合、1年分の受け取った配当金を集計した上で確定申告を行う必要があります。ただし、配当控除が適用できるのは、国内の上場企業から支払われた配当金と上場投資信託(ETF)の分配金のみで、外国の上場企業から支払われた配当金の他、不動産の賃貸収益を分配する不動産投資信託(REIT)から支払われた分配金については法人税がかからないため配当控除の対象外です。
配当控除を適用するには確定申告時に「総合課税」を選ぶ
配当控除を申請するには、確定申告を行う際に「総合課税」を選択して申告する必要があります。
総合課税とは、今回得配当を含む、給与収入や事業収入などその他の所得と合わせて申告して納税額を申告するものです。日本では累進課税制度が適用されており、年間収入が高くなればなるほど、税率が高くなります。今回申告する配当金と他の所得をあわせて申告することで配当控除額が決まります。
配当控除額は年間収入が1000万円以下の方は所得税の部分に対して均一で10%、年間収入1000万円を超える場合は所得税の部分に対して均一5%の控除となります。住民税の部分については、1000万円以下が2.8%、1000万円を超える場合は1.4%の控除となります。
配当控除は所得695万円以下がおすすめ
所得税率が20%となる695万円以下の方であれば、配当控除を適用した後に、最終的にかかる税率を抑えることができます。一方で、695万円を超える場合は、配当控除を適用しても20%より多くの税金を支払うことになりますので、配当控除の恩恵をうけられませんので注意が必要です。
配当控除の申請方法については以下の記事で詳しく解説していますので、合わせて御覧ください。
損益通算を行う場合は配当控除は併用できず申告分離課税を選択
一方で、株式投資で売却損が発生し受け取った配当金で損益通算して税負担を抑えたい場合は、総合課税ではなく申告分離課税を選択します。
確定申告で損益通算を行うことで売却損と受領した配当金を相殺することで支払う税金を抑えることができます。ただし、配当控除と併用することはできませんので注意が必要です。確定申告を行う年に売却損が発生した場合は、配当控除ではなく損益通算を行ったほうが税負担を軽減できる場合もあります。
例えば、株式投資で10万円の売却損が発生しており、受け取った10万円の配当金で損益通算を行った場合は、実質課税所得は0円となり、税負担は発生しません。
また、損失額が多く配当やその他の売却益だけではマイナスが残ってしまう場合は、繰越控除を適用することで最長3年間繰越が可能となります。
損益通算や繰越控除についての詳細は以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
少額投資非課税制度(NISA)では配当控除や損益通算はできない
少額投資非課税制度(NISA)を利用して配当金を受け取った場合は、NISAは非課税口座のため受け取った配当金には課税されていません。そのため、確定申告は不要で配当控除を行う意味もありませんので、配当控除の適用はできませんので注意が必要です。
また、損益通算についても課税されていないため、損益を通算することはできません。また、特定口座で取引している分についても損益通算の対象外となりますので注意が必要です。そのため、NISA口座と特定口座の併用はできるだけ避け、リスクを高めにした投資を行うのであれば特定口座を利用することがおすすめです。ただし、長期的に値上がり益に加え、配当金を受領していくなど長期投資でリスクを抑えるのであればNISA口座を利用も良いでしょう。
特定口座とNISA口座を利用する場合、SBI証券や楽天証券、マネックス証券などネット証券を活用することで売買手数料が抑えられる他、NISA口座であれば取引手数料が無料になりお得に取引ができます。