確定申告の時期が近づくと、1年間の取引内容に応じて損益通算を行う方も多いです。近年米国株を中心に外国株を取引する方も増えていますが、定申告で日本株と外国株の損益通算が可能か気になります。今回は日本株と外国株で損益通算および繰越控除が可能か解説します。
確定申告で行う損益通算及び繰越控除の概要
株式投資で売却益が出た場合、その譲渡所得(売却益)の額に応じて日本国内では20.315%の所得税および住民税を支払う必要があります。
日本国内の証券会社では、口座種別に応じて税金の支払い方法が異なっており、一般口座および特別口座(源泉徴収なし)の場合は、確定申告を行い、申告内容に基づいて税金の支払いが必要です。特別口座(源泉徴収あり)の場合は、株式を売却し証券口座に現金が振り込まれる時点で自動的に源泉徴収という形で証券会社が代わりに納税を行います。
しかしながら、株式投資で売却して損失が発生した場合、他の株式投資で得た譲渡所得もしくは配当所得を差し引いく「損益通算」を行うことで、税金の支払いを抑えることが可能です。
損益通算では、複数の証券会社を利用している場合においても、相殺が可能である他、特別口座(源泉徴収あり)の場合でも損益通算を行う場合は、確定申告を行う必要があります。
さらに、損益通算を行っても、年内でも損失の額が残った場合は、最長3年間繰越が可能となる繰越控除が適用可能です。
損益通算および繰越控除についての詳細は以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
外国株と日本株でも損益通算および繰越控除の適用は可能!
確定申告で損益通算および繰越控除を適用する場合、外国株で売却益もしくは売却損が出た場合でも適用することができます。また、外国株と日本株を相殺して損益通算および繰越控除を適用することも可能です。
例えば、米国株で100万円の売却益が出たが、日本株で50万円の売却損が出た場合、損益通算を適用した場合、100万円から50万円を差し引き、残りの50万円が譲渡所得として課税が行われます。さらに、ここに配当金の受領がある場合、配当所得についても差し引くことが可能です。
逆に、米国株で100万円の損失が出て、日本株で50万円の売却益が出た場合、差し引くと50万円の損失となります。残りの50万円の損失については、翌年と翌々年まで繰越控除を適用することで、翌年以降の売却益および配当所得と合わせて損益通算が可能です。
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