外国株に投資しており配当金を得た場合、状況に応じて確定申告が必要になります。今回は、外国株で配当金を得た場合において、総合課税で申告する方法を解説します。
目次
外国株の配当金は状況に応じて確定申告が必要
外国株の投資で得た配当金は、国内株の配当金と同様に20.315%差し引かれた上で、証券口座に振り込まれます。株式の売却損と損益通算を行う場合や外国税額控除など支払う税を調整する目的でも口座種別に関わらず確定申告が必要になります。
配当金を確定申告する場合は、総合課税と申告分離課税を選ぶことができます。総合課税の場合は配当所得とそれ以外の所得をあわせた上で、収める税金額を計算します。一方で、申告分離課税の場合は他の所得と分離して税額を計算します。
総合課税の場合は、国内株で得た配当金については配当控除が適用できますが、外国株については適用外のため、すべての所得に対する税額が反映されますが、外国税額控除を適用する場合は総合課税として受領した配当額を申告する必要があります。今回、損益通算を行わない方で外国税額控除を適用したい方は、今回紹介する手順で配当金の確定申告書を行います。
申告分離課税の場合は、損益通算を行う場合において、外国株で得た配当金を相殺することができます。損益通算を行う場合、3年間にわたり株式での売却益や配当所得を得た場合にその分の税金を差し引いてくれます。外国株の配当金を申告分離課税する際の方法については、以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧下さい。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、源泉徴収されていることに加え、損失が発生した場合も証券会社側で自動的に損益通算を行ってくれていますので、確定申告は不要です。ただし、他の証券会社と取引がありそこでの損失が発生した場合や外国税額控除を適用する場合は確定申告が必要になります。
https://kabutoshimichi.com/2019/01/07/forgientaxkakutei/
手元に年間取引報告書もしくは配当金支払い通知書を用意する
外国株の投資で得た配当金の確定申告を行う場合、はじめに年間取引報告書もしくは1年分の配当金支払い通知書を用意します。書類は、証券会社から郵送もしくはネット証券の専用ページより入手可能です。
配当支払通知書には、配当金の金額、外国所得税の額(現地で源泉徴収された額)、国内の源泉所得税額、現地支払い日(納付確定日)が記載されていることを確認します。
国税庁ホームページの確定申告コーナより作成準備
確定申告を行うには、税務署に出向いて行う方法以外にも国税庁のホームページより確定申告書作成コーナーが用意されていますので、必要事項を記入して書面もしくは電子申告(e-TAX)で申告が可能です
はじめに、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」ボタンをクリックします。
「e-TAXのマイナンバーカード方式」もしくは「ID・パスワード方式」、「書面提出」のいずれかを選択します。
お使いのPCが推奨環境に適合しているか、プリンタの接続、利用規約を確認し、「利用規約に同意して次へ」を押下します。
申告書等の作成においては、給与所得者か事業者者かで別れますが、会社員や公務員であれば一番上の「所得税」を選択します。事業者の場合は「決算書・収支内訳書」を選択します。
「作成開始」をクリックします。
ご自身の生年月日を入力し、給与以外に申告する収入の有無では、今回配当所得がありますので「はい」を選択し、次へ進むを押下します。
総合課税の配当所得の「入力する」ボタンを押下します。
申告書作成コーナーにて配当所得額を入力する
入力画面に遷移し、「1.配当所得の課税方法の選択」について「総合課税」を選択します。
「2.株式等の売却・配当・利子等の入力」において、口座種別が特定口座(厳選徴収あり)の場合は、「特定口座年間取引報告書の内容を入力する方」に進みます。特定口座(源泉徴収なし)もしくは一般口座の場合は、「配当等の支払通知書などの内容を入力する方」の項目に進みます。
特定口座(源泉徴収あり)の場合
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」ボタンを押下します。
データもしくは書面のどちらかを選択します。xmlデータを受領している場合は該当ファイルをアップロードします。書面の場合は、特定口座年間取引報告書を参照し次の方法に従って入力します。
「1.口座情報の入力」については、源泉徴収の有無を選択します。ここでは「1有」を選択します。
勘定の種類は「3配当等」を選択します。その後、下の白枠の部分についても「配当等」を選択します。その他の項目でも該当する内容があれば、選択して合わせて入力可能です。
「2.配当等の額及び源泉徴収税額等」の入力については、特定上場株式等の配当等の「8 国外株式又は国外投資信託等」の項目に、特定口座年間取引報告書に記載されている金額を入力します。その後、「9 合計」の上場株式配当等控除額を入力します。外国株の配当のみの場合は配当控除はできないため「0(ゼロ)」と入力します。
「18 納付税額」項目の、源泉徴収税額(所得税)と配当割額(住民税)も合わせて入力します。
「3.金融商品取引業者等の入力」については、取引している金融機関と本支店を入力します。他の証券会社などのデータを読み込みたい場合は「もう1件読み込む」を、年間取引報告書を入力する場合は「もう1件入力する」を選択し、同じ手順で入力します。
最後に、入力した内容が正しく反映していることを確認します。問題なければ「入力終了(次へ)」を押下します。
次のページで先程入力した内容と配当控除の入力ボタンが表示されています。外国株の配当は配当控除の対象外となりませんが、表の「配当控除の対象とならない配当」にその額を表示させるため、「配当控除の入力」ボタンを押下します。また、国内の株式配当をあわせて受領している場合は合わせて計算できます。
内容を確認し、必要な項目について計算して金額を入力します。外国株のみの場合は計算は不要で、そのまま「入力終了(次へ)」を押下します。
特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の場合
「配当など支払通知書などの内容を入力する」ボタンを押下します。
(1)支払通知書の種類には「1上場株式配当等の支払通知書」を選択します。外貨建資産割合は「4 75%超」非株式割合「1 記載なし」を選択します。
(2)配当等の種類については「4 配当控除(税額控除)の対象とならない配当等」を選択します。
配当金支払い通知書を用意し、各項目は以下のように入力します。
(3)種目:配当
(4)銘柄等:銘柄名を入力
(5)支払の取扱者の名称等:取引している証券会社の名称を入力
(6)収入金額:配当支払通知書の「A」を入力する
(7)源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税):配当支払通知書の「B」を入力する
(8)配当割額控除額(住民税):配当支払通知書の「C」を入力する
それ以外の項目については、該当する金額が無い場合は記入は不要です。もう1件入力する場合は「もう1件入力する」ボタンを押下します。すべて入力完了後「入力終了(次へ)」を押下します。
その後は、繰越控除の有無を選択し、「入力終了(次へ)」を押下し、はじめの画面に戻ります。その時点で、先程入力した配当額が反映されていることを確認します。
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出典:サクソバンク証券
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売買手数料 | 0.20% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
最低手数料 | 5米ドル | 0米ドル | 0米ドル | 0米ドル |
上限手数料 | 15米ドル | 20米ドル | 20米ドル | 20米ドル |
国内ネット証券各社の米国株の取扱銘柄数と手数料
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