ロボアドのウェルスナビは、2021年春より年間120万円までの投資で得た利益が非課税となる少額投資非課税制度(NISA)に対応し、新たに「おまかせNISA」のサービスを予定しています。今回は、おまかせNISAの利用を検討されている方に、その長所と短所を解説します。
ウェルスナビがNISAに対応!おまかせNISAを2021年春開始
ロボアドのウェルスナビは、2021年春より、年間120万円までの投資で得た売却益や分配金が最長5年間に渡り非課税となる少額投資非課税制度(NISA)に対応し、「おまかせNISA」サービスとしてサービスを提供する予定です。
これまで課税口座のみの運用に限定されていましたが、分配金を得たときに加え、ポートフォリオの最適化などで自動で売却作業が行われた場合、20.315%の所得税が発生していました。今回、NISAに対応することで、分配金を得たときや売却したときに税金の支払いが免除され、長期的な運用がしやすくなります。
ウェルスナビのおまかせNISAサービスの詳細は以下の記事もしくは公式サイトをご覧ください。
ウェルスナビのおまかせNISAを利用する3つの長所
ウェルスナビでおまかせNISAを利用する長所としては以下3つがあります。
1.節税が可能になり効率的に長期運用が可能に
ウェルスナビのNISAサービス「おまかせNISA」を利用する長所としては、ポートフォリオ最適に伴う売却時や分配金を受け取った際に課税が行われませんので、節税が可能となり、効率的に長期運用が可能となる点です。
売却時や分配金受領時にこれまでは、20.315%課税されていましたが、この課税がなくなることで、受けった分配金は、そのままの金額で再投資が可能となります。
そのため、課税口座で運用しているのと比べ、長期運用することで更に複利効果も期待できます。
2.確定申告が不要
おまかせNISAを利用することで、確定申告が不要になります。ウェルスナビではこれまで特別口座の源泉徴収ありとなしが選べますが、源泉徴収なしを選択している場合で売却益を得た場合や損益通算や繰越控除を行う場合などは確定申告が必要となります。
また、ウェルスナビは海外の証券取引所に上場している上場投資信託(ETF)を活用して運用していますので、現地と国内で二重課税となっており、それを調整する際は、外国税額控除を確定申告で行う必要がありました。
おまかせNISAを利用している場合でも、正確にお伝えすると現地で源泉徴収が10%行われますが、国内では源泉徴収は行われないため、NISAでは外国税額控除は利用できませんので確定申告は不要です。
3.課税口座と平行して運用が可能
おまかせNISAを利用する場合、これまで課税口座で運用していた場合においても、おまかせNISAと平行して運用ができます。ただし、運用は毎月の積立や追加入金があった場合は、おまかせNISAが優先されます。
ウェルスナビのおまかせNISAを利用する3つの短所
ウェルスナビでおまかせNISAを利用する短所としては以下3つがあります。
1.つみたてNISAは利用できない
ウェルスナビのおまかせNISAは、年間120万円までの投資で得た利益が非課税となる通常のNISAを利用しますが、投資信託の積立に特化したつみたてNISAでの運用はできません。
つみたてNISAは、金融庁が指定した銘柄に限定して年間40万円(毎月3.3万円)までの運用ができる制度となり、ウェルスナビが運用している上場投資信託(ETF)は、対象外となることが理由です。
ただし、通常のNISA制度でも積立運用は可能です。
2.分配金を受領する際、現地で10%課税される
おまかせNISAは、分配金が支払われた場合、国内での源泉徴収は行われませんが、前述の通り、海外の証券取引所に上場している上場投資信託(ETF)を活用するため、分配金を支払われう場合、現地で10%源泉徴収が行われます。
課税口座であれば、前章で確定申告が不要であることを長所ですが、NISAの場合は国内での課税は行われませんので外国税額控除を適用することはできません。
3.他社でNISA口座を解説している場合、金融機関変更手続きが必要
こちらは、既に他の証券会社や銀行でNISA口座を開設している方に限定されますが、他社でNISA口座を開設している場合は、おまかせNISAを利用するにあたり、金融機関の変更手続きが必要になります。
変更手続きは、現在取引している金融機関に「金融商品取引業者変更届出書」に必要事項を記入して提出が必要となります。その後、勘定廃止通知書が郵送されますので、この通知書を持って、おまかせNISAの口座を開設する流れになります。
NISA口座の金融機関については、以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。