外国株式の売却と配当受領時に発生する税金まとめ

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外国株への投資で得た売却益の他、配当金を受領する際に源泉徴収(課税)される場合があります。外国株の場合、日本株とは異なり、日本と投資国との租税条約に基づいて課税が行われます。今回は、米国株と中国株、欧州株における税金の取り扱いについてまとめました。

外国株の売却は国内同様に20.315%が国内で課税される

外国株(米国株、中国株、欧州株)を売却して売却益を得た場合、日本国内同様に20.315%の所得税と住民税が発生します。

現地での課税 国内での課税
米国 非課税 20.315%
中国本土 非課税 20.315%
香港 非課税 20.315%
英国 非課税 20.315%
フランス 非課税 20.315%
ドイツ 非課税 20.315%

この課税は日本国内で行われ、投資先の国では日本との租税条約に基づいて、課税は行われないようになっています。

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課税は、特別口座(源泉徴収あり)の場合は、売却して日本国内の証券口座に入金された時点で、証券会社側で自動で源泉徴収することで税が納付されます。一方で、特別口座(源泉徴収なし)と一般口座の場合は、翌年の3月15日までに確定申告を行い、支払期日までに自治体が指定する方法で納付する必要があります。

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また、損失が発生した場合は、日本株など利益が出ている銘柄と相殺する損益通算が利用可能となりますので、特別口座(源泉徴収あり)の場合でも確定申告を行なうことで、支払う税金を抑えることが可能となります。

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外国株からの配当受領時は国外と国内で源泉徴収が行われる

外国株(米国株、中国株、欧州株)の投資先より配当金を受領した場合、投資先の国と日本国内で源泉徴収が行われます。

現地での課税 国内での課税
米国 10% 20.315%
中国本土 10% 20.315%
香港 非課税 20.315%
英国 10% 20.315%
フランス 10% 20.315%
ドイツ 15% 20.315%

米国株の場合は現地で10%が課税されます。中国の場合は、中国本土企業であれば10%、香港企業の場合は非課税となります。欧州株の場合は、英国が10%、ドイツが15%、フランスが10%となります。配当金や利子の課税についても日本と租税条約に基づいて、国ごとに税率が決められています。

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更に、日本国内で証券口座などに入金される際に、売却時と同額の20.315%が源泉徴収されます。

そのため、配当金を受領する場合は国外と国内で二重に課税が行われることになります。



外国株から配当金を受領した場合は外国税額控除制度を利用する

外国株から配当金を受領した場合、前述したとおり、国外と国内で二重課税状態となります。そのため、この二重課税を調整するために、翌年の3月15日までの確定申告において、外国税額控除制度を適用することができます。

外国税額控除制度では、国外で支払った税金を控除するのではなく、ご自身の年間の所得に応じて限度が決められており、その計算によって控除額が決定します。

外国税額控除限度額=年間所得税額×外国所得税額÷年間総所得額

外国税額控除制度についての詳細は以下に詳しく解説していますので合わせてご覧下さい。

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外国株投資はサクソバンク証券がおすすめ

出典:サクソバンク証券

外国株は日本国内で取り扱いの証券会社が限定されている中、デンマークの投資銀行傘下のサクソバンク証券では、米国株が約6,000銘柄、中国株(香港、上海、深圳)が2,000銘柄、欧州株(英国、ドイツ、フランス)が2,400銘柄以上取り扱っています。特に、欧州株は日本国内で取り扱いが少ない中、最多の取扱数となります。

また、手数料も低く、米国株が0.20%、中国株が0.20%、欧州株が0.50%と低水準に設定されているのも特徴です。

さらに、米国株と欧州株については、配当金再投資制度(DRIP)を利用することで、課税される前に自動で配当金が再投資されますので、二重課税を回避することができることに加え、雪だるま式に株式を増やすことで、長期的な資産形成にも寄与します。

配当金再投資制度(DRIP)についての詳細は以下に詳しく解説していますので合わせてご覧下さい。

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