中国株に投資して売却する場合において、売却益を得た場合は譲渡所得として取り扱われ金額に応じて課税されます。今回は、中国株を売却した際に得た売却益に対する税制度について詳しく紹介します。
中国株を売却した場合は譲渡所得として取り扱い
中国株に投資後に売却した際に、売却益を得た場合は、譲渡所得として取り扱われます。こちらは国内株式でも同様ですが、株は証券取引所を通じて売買が行われ、売却をするとなれば誰かが売却した銘柄を購入していることになります。そのため、株式の売却は第三者に譲渡を行うことで、売却額はその対価となります。
一方で、株価が下落した場合など購入時に比べて、売却時に株価が下落していた場合は売却損となります。その場合は、譲渡所得とはならず、損失として計上し、確定申告の際に、利益が出た金額と損失額を相殺することで損益通算を行うことが可能です。
中国株の譲渡所得は20.315%が国内で課税される
中国株を売却して譲渡所得を得た場合は、国内株と同様に所得税として20.315%が課税されます。一方で、中国国内もしくは香港域内では売却益に対しては課税は行われません。そのため、現地の課税についての心配は不要です。
売却益については、日本と中国の租税条約に基づいて課税されないように定められています。
国内で課税される20.315%の内訳としては、15.315%が所得税、5%が住民税となります。一方で、中国株からの配当所得についても、国内で20.315%が課税されます。ただし、配当所得の場合は、香港市場であれば非課税となりますが、中国本土であれば10%現地で課税されます。
一般口座もしくは特別口座(源泉徴収なし)は確定申告を行う
中国株を売却した場合において、譲渡所得が発生した場合における税金の支払い方法としては、証券口座の口座種別に応じて異なります。
証券口座が特別口座(源泉徴収あり)の場合は、売却時に証券会社側で譲渡所得の金額に応じて、自動で源泉徴収が行われます。一方で、一般口座もしくは特別口座(源泉徴収なし)の場合は、証券会社側で源泉徴収は行われませんので、ご自身で確定申告を行い、期日までに支払う必要があります。
確定申告については、下記に解説していますが、譲渡所得を得てから翌年の3月15日までに確定申告が必要です。
また、譲渡所得だけではなく、他の銘柄や他の証券口座において損失が発生した場合は、損益通算を行うこともできますので、そちらも合わせて確定申告を行うことができます。
少額投資非課税制度(NISA)を活用して、中国株に投資している場合は、譲渡所得が発生しても非課税となりますので、確定申告を行う必要はありません。中国株でNISAが利用できる証券会社はSBI証券やマネックス証券、楽天証券が利用できます。マネックス証券は香港証券取引所に上場している中国株2,000銘柄以上取り扱っており、手数料は0.25%とネット証券の中ではお得に取引ができます。
中国株への投資はサクソバンク証券とマネックス証券がおすすめ
中国株に投資する場合、取り扱い銘柄が豊富なことと手数料をできるだけ低く抑えて取引ができる証券会社を選ぶ必要があります。
中国株の取り扱いが豊富な証券会社としては、欧州の投資銀行サクソバンク傘下のインターネット証券サクソバンク証券の他、国内のマネックス証券です。
サクソバンク証券 | 楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | |
手数料 | 0.20% | 0.50% | 0.26% | 0.25% |
上海証券取引所 | 161銘柄 | 235銘柄 | 取扱なし | 取扱なし |
深圳証券取引所 | 97銘柄 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
香港証券取引所 | 1733銘柄 | 719銘柄 | 1500銘柄 | 2058銘柄 |
サクソバンク証券は、香港証券取引所銘柄1700銘柄以上に加え、国内で取り扱いが少ない上海証券取引所上場銘柄が100銘柄以上、深圳証券取引所上場銘柄が90銘柄以上取り扱いがあります。また、取引手数料は0.20%に設定されています。サクソバンク証券については、一般口座のみの利用となり、特定口座およびNISA口座については利用できません。
マネックス証券は、香港証券取引所に上場している中国株2,000銘柄以上取り扱っています。取引手数料は0.25%とネット証券の中ではお得に取引ができます。また、一般口座に加え、特別口座、NISA口座が利用できます。