外国株に投資して売却益が出た場合においても、国内同様に譲渡所得として課税が行われます。今回は、欧州株の投資で得た売却益に対する税制度について詳しく解説します。
欧州株を売却した場合、譲渡所得として課税対象
欧州株に投資して得た売却益は、国内株式同様に譲渡所得として課税対象となります。
株式の譲渡所得については、所得税として15.315%、住民税として5%の合計20.315%の支払いが必要になります。こちらは、国内株式でも同様になります。
一方で、欧州株の配当所得については、現地で10%もしくは15%源泉徴収された後、国内で20.315%課税されますが、売却益の場合は租税条約によって、現地では課税されず、国内のみ課税されます。
一般口座や特別口座(源泉徴収なし)は確定申告が必要
欧州株に投資して得た売却益について、証券口座種別に応じて確定申告が必要になります。
証券口座種別において、特別口座(源泉徴収あり)の場合は、売却益して入金される際に、20.315%が差し引かれた上で口座に入金されます。一方で、一般口座や特別口座(源泉徴収なし)の場合は、後日、ご自身で翌年の3月15日までに確定申告をした上で、期日までに納税が必要になります。
譲渡所得の確定申告方法については、以下に記載していますので合わせてご覧ください。
売却益ではなく、損失が発生した場合は、損益通算を行うことで、利益と損失を相殺した上で申告が可能となります。
欧州株の投資はサクソバンク証券がおすすめ
欧州株に投資する場合、国内の証券会社では取り扱いが少ないなか、デンマークの投資銀行サクソバンク傘下の証券会社サクソバンク証券を利用することで、欧州株約2400銘柄に対して、約定代金の0.5%と手数料を抑えて投資が可能になります。
ロンドン証券取引所 | フランクフルト証券取引所 | ユーロネクスト・パリ | |
銘柄数 | 約1000銘柄 | 600銘柄 | 800銘柄 |
手数料 | 0.5%(最低8ポンド) | 0.5%(最低12ユーロ) | 0.5%(最低12ユーロ) |
英国のロンドン証券取引所上場銘柄が約1,000銘柄、ドイツのフランクフルト証券取引所上場銘柄が約600銘柄、フランスのユーロネクスト・パリ上場銘柄が約800銘柄取引ができます。
その他、米国株についても約6,000銘柄と国内証券会社では最多の取り扱いである他、売買手数料も0.20%に設定されていますので、外国株投資を検討されている方にはおすすめできる証券会社です。