欧州株に投資した際に配当金の支払いがあった場合、現地と国内において課税が行われます。今回は、欧州株において配当金を得た場合における税制度の仕組みを解説します。
欧州株の配当金は現地で10%程度が課税される
欧州株の投資で得た配当金は、はじめに投資先の企業が属している国が定めた税率に応じて課税が行われます。一方で、日本と現地国が租税条約に基づいて制限税率を定めている場合は、制限税率に基づいて課税が行われます。
欧州において、日本と租税条約による制限税率は、英国とフランスでは10%、ドイツでは15%に定められています。
例えば、英国とフランスの企業から配当金を得た場合は、米国同様に配当金に対して10%が課税されます。ドイツの企業の場合は15%となります。
国内で受領時に国内企業同様に20.315%が課税される
欧州株から配当金を受領し、現地で10%もしくは15%課税された後、国内の証券口座で配当金を受領した際に、国内企業から得た配当金と同様に20.315%が課税されます。
20.315%の内訳としては、所得税が15%、住民税が5.315%となります。
現地の源泉徴収分と国内の源泉徴収分を合わせると、英国とフランスの場合は30.315%、ドイツの場合は35.315%となります。
外国税額控除制度を利用し二重課税が調整できる
欧州株に投資で、配当金を受領する場合、現地と国内で二重課税状態となります。一方で、支払う税金を安くしたい場合は、外国税額控除制度を利用することで、二重課税の調整が可能となっています。
外国税額控除制度は、外国で発生した所得に対して現地で支払った税金と国内で支払った税金を調整する制度です。同制度は、外国課税分を控除する制度ではなく、年間の所得に応じて限度額がきめられ、それに応じて計算された金額が控除されることになります。
外国税額控除限度額=年間所得税額×外国所得税額÷年間総所得額
同制度を利用する場合は、課税された翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。
欧州株でも配当金再投資制度(DRIP)が利用可能
配当金を受領した際の税金を節約したい場合は、配当金再投資制度(DRIP)を利用することで、得た配当金を自動で再投資に回すことができます。
配当金再投資制度(DRIP)は、配当金を自動で再投資に充当することが可能な他、売買手数料なしで再投資が可能です。また、配当金を受領した際に、源泉徴収も行われません。
欧州株で配当金再投資制度(DRIP)を利用したい場合は、国内の証券会社ではデンマークの投資銀行サクソバンク傘下のサクソバンク証券で利用可能となっています。
ロンドン証券取引所 | フランクフルト証券取引所 | ユーロネクスト・パリ | |
銘柄数 | 約1000銘柄 | 600銘柄 | 800銘柄 |
手数料 | 0.5%(最低8ポンド) | 0.5%(最低12ユーロ) | 0.5%(最低12ユーロ) |
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