米国株への投資で得た売却益について、日本株同様に譲渡所得として課税されるのか気になります。米国株の場合は日本株とは異なり税制でやや異なる部分がありますが、日本国内の証券会社を通じて売買した場合は、概ね日本株と同様の制度に従って運用されています。今回は米国株を売却した場合の税制度について解説します。
米国株を売却した場合は課税所得として課税対象
米国株を売却して利益が出た場合、日本国内の証券会社を通じて売却した場合は、日本の法律に従い課税所得として課税対象となります。2020年時点において、日本株同様に米国株においても、20.315%の所得税(15.315%)と住民税(5%)の支払いが必要になります。
例えば、米国株を日本円相当で10万円で取得し、その後日本円相当で20万円で売却した場合、売却益は10万円となります。売買時に400円の売買手数料が発生した場合、売却益10万円に売買手数料400円を差し引いた、9万9,600円が課税対象となります。実際に支払う所得税は、20.315%を計算後2万234円となります。
一方で、米国国内であれば株式を売却して利益が得られた場合でも譲渡所得として課税されず、米国株を米国内に拠点を起き、米国の証券会社で売買した場合は、課税されないことになります。(日本在住者についてはこの方法は利用できませんのでご了承ください)
所得税の支払いは口座種別に応じて確定申告が必要
米国株を売却して譲渡所得が発生した場合、口座種別によっては後日確定申告を行い、税金を支払うことになります。
証券口座種別は一般口座と特別口座(源泉徴収あり)、特別口座(源泉徴収なし)がありますが、特別口座(源泉徴収あり)の場合は、売却した時点で源泉徴収されますので、確定申告は不要です。ただし、後述していますが、損益通算を行う場合は確定申告が必要です。
一般口座と特別口座(源泉徴収なし)の場合は、売却時には源泉徴収されませんので、以下記事に記載している方法に従って、確定申告を行います。
一方で、日本株や米国株などで損失を確定した銘柄があれば、損益通算を行うことができます。損益通算を行うことで、利益が出た銘柄と損失が発生した銘柄との間で、利益と損失を相殺することができます。
NISAを利用すると米国株の売却でも非課税に!
少額投資非課税制度(NISA)を活用すると、年間120万円までの投資に対して最長5年間売却益と配当金が非課税となります。NISAは日本株以外にも外国株にも利用可能で、米国株の投資も可能です。
そのため、節税したい場合は、NISA口座を活用して米国株に投資することも有効です。SBI証券や楽天証券、マネックス証券といったネット証券ではNISA口座で米国株を購入することが可能です。
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | |
取扱銘柄数 | 約6,000銘柄 | 約4,600銘柄 | 約5,000銘柄 |
売買手数料 | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
最低手数料 | 0米ドル | 0米ドル | 0米ドル |
上限手数料 | 20米ドル | 20米ドル | 20米ドル |
米国株取り扱い銘柄数は、SBI証券が約6,000銘柄、楽天証券が約4600銘柄、マネックス証券が約5,000銘柄取り扱っています。売買手数料は3社ともに0.45%で取引が可能です。
https://kabutoshimichi.com/2019/08/13/usstock-commision/