少額投資非課税制度(NISA)は、株式や投資信託に利用できる通常の「NISA」と、投資信託の積立運用に特化した「つみたてNISA」の2種類がありますが、通常のNISAとつみたてNISAを併用して利用することはでず、つみたてNISAを利用したい場合は口座種別変更が必要です。
今回は、NISAの種別変更について詳しく解説します。
通常のNISAとつみたてNISA
少額投資非課税制度(NISA)は、個人の資産形成を後押しする目的で国が用意した投資の利益で非課税となる税優遇制度です。
通常投資で利益を得た場合、20.315%の所得税が課税されますが、NISAで運用することにより、非課税枠の範囲内であれば、本来課税される所得税が非課税となります。
NISAは、株式や投資信託の投資に利用可能な年間120万円までの投資枠が最長5年間非課税となる「NISA」と、投資信託の積立運用に特化し、年間の投資枠が40万円まで最長20年間非課税となる「つみたてNISA」があります。
年齢が日本在住の20歳以上であれば1人1口座で利用することができます。一方で、NISAとつみたてNISAの併用はできませんので注意が必要です。
NISA口座種別の変更は証券会社で手続きが必要
少額投資非課税制度(NISA)は、通常のNISAとつみたてNISAの2種類が用意されていますが、前述しているとおり、2種類を併用して利用することはできません。
何かしらの理由で、種別を変更したい場合は、取引がある証券会社に「勘定変更依頼書」に必要事項を記入して提出する必要があります。
SBI証券やマネックス証券、松井証券といったネット証券では、インターネットの専用ページより、「勘定変更依頼書」を請求する必要があります。
各インターネット証券における請求方法については、各社のホームページよりご確認ください。
種別変更前に運用していた投資商品はそのまま非課税枠で運用可能
NISA種別を変更する場合、変更手続きを行う前に保有していた株式や投資信託といった投資商品についての扱いは、変更種別後も非課税枠として運用することが可能です。
例えば、通常のNISAからつみたてNISAに変更した場合は、通常のNISAで株式を保有していた場合は、つみたてNISAに変更したあとでも株式は非課税で運用することが可能で、配当金の受領と買い付けて5年以内の売却であれば非課税となります。
一方で、株式を買い付けてから5年間経過したとに、つみたてNISAで設定されていた場合、次の非課税期間に引き継ぐ「ロールオーバー」が利用できませんので注意が必要です。必ず5年の非課税期間が終わる前に売却しておく必要があります。
通常のNISAで運用していた投資商品はつみたてNISAに引き継げない
通常のNISAで投資信託を運用していた場合において、つみたてNISAに種別変更した場合は、これまで運用した投資信託はつみたてNISAに引き継ぐことはできません。
前述している通り、NISA種別を変更した場合においても、買い付けしていたから5年間はそのまま非課税で運用することができます。
また、つみたてNISAは、金融庁が指定した投資信託のみが運用可能となっている制度になりますので、必ずしもこれまで運用していた投資信託がその対象に入っているとは限らず、つみたてNISAに引き継ぎが難しい理由としても考えられます。
つみたてNISAは長期的な資産形成を目的としていますので、それにふさわしい投資信託を中心に以下の基準を満たした銘柄が指定されます。
1.販売手数料が無料であること(ノーロードファンド)
2.信託報酬が一定水準以下であること(インデックスファンドは0.5%以下)
3.顧客(投資者)に対して、年間に支払った信託報酬額を通知すること
4.信託契約期間が無期限もしくは20年以上の期間があること
5.分配金の支払いが毎月でないこと
6.ヘッジ目的の場合などを除き、デリバティブ取引を行わないこと
NISAもしくはつみたてNISAを利用するには、金融機関への口座開設が必要です。ただし、金融機関によってはつみたてNISAに対応していない金融機関も存在するなど、金融機関によって対応内容に相違があるのも現状です。
近年ではインターネットで取引ができるインターネット証券の活用も増えています。SBI証券や、マネックス証券、松井証券では通常NISAとつみたてNISAの取引も可能で、インターネットバンキングを利用することで、いつでも入手金が可能になる他、低コストの投資信託も多数取り扱っています。