少額投資非課税制度(NISA)を利用している場合において、様々な理由により他の金融機関にNISA口座を変更したいと考えた場合、その手続が可能なのか気になる方も多いかと思います。今回は、NISA口座そのものを他の金融機関に変更することができるのか調べてみました。
NISA口座自体は他の金融機関に変更することはできる
少額投資非課税制度(NISA)を利用している場合、金融機関にNISA専用の口座開設を行う必要があります。ただし、NISA口座は1人1口座までとなっており、複数の金融機関でNISA口座を保有することはできません。ただし、一定の手続きを行うことで、NISA口座そのものもを他の金融機関に変更することは可能です。
開設したNISA口座内で株式や投資信託などを買い付けることで、通常のNISAでは年間120万円までの投資で得た売却益や配当金(分配金)が最長5年間で最高600万円までが非課税となります。積立に特化したつみたてNISAでは、年間40万円(月間3.3万円)までの積立を最長20年間で最高800万円までの投資で得た利益が非課税となります。
NISA口座での買付を行うことで、SBI証券や楽天証券、マネックス証券では株式の売買手数料が無料、販売手数料が発生しないノーロードの投資信託が豊富であるなど、ネット証券を中心にサービスが手厚い傾向にあります。
そのため、いつも利用している銀行でNISA口座を開設したが、ネット証券に変更したいという声も聞かれます。そのように考えた場合でも、手続きを行うことでNISA口座をネット証券に変更することができます。
他の金融機関にNISA口座を変更する場合における手続き
NISA口座をネット証券といった他の金融機関に変更する場合は、所定の手続きを行うことで簡単に変更することができます。
既存の金融機関での手続き
現在NISA口座を解説している既存の金融機関での手続きとしては、「金融商品取引業者変更届出書」に必要事項を記入し提出する必要があります。届出書については、金融機関の窓口などで他の金融機関にNISA口座を変更したい旨を相談した上で用紙をもらいます。
既存の金融機関側で手続きが完了後、「勘定廃止通知書」が届きます。
変更先の金融機関での手続き
変更先の新しい金融機関での手続きでは、前述した「勘定廃止通知書」と、新たに「非課税口座開設届出書」に必要事項を記入し提出する必要があります。また、合わせて個人番号カードなど身分証明書なども用意しておく必要があります。
その後、税務署側で審査を行いますので、問題がなければ、新しい金融機関でNISA口座が開設されます。
金融機関の変更手続きは毎年9月30日までに手続き完了が必要
NISA口座を他の金融機関に変更する場合は、毎年9月30日までに手続きを完了している必要があります。要するに、金融機関側で9月30日までに手続きが終わらなければ、翌年に手続きがずれ込むことになります。
そのため、金融機関の変更手続きは時間を要する手続きになりますので、9月30日より前に余裕を持って手続きを行うことが重要になります。
また、手続きそのものを9月30日以降に行った場合も、手続き自体は翌年の手続きという扱いになりますので注意が必要です。
年内にNISA口座で買付を行った場合は金融機関の変更はできない
NISA口座の金融機関の変更を行う場合、年内にNISA口座で何かしらの投資商品の買付を行った場合、翌年までは他の金融機関に変更はできませんので注意が必要です。
年内に買付を行っていた場合は、変更手続きの締日である9月30日以降に手続きを行い、金融機関の変更手続きを行うことになります。
一方で、つみたてNISAなど毎月一定額を積み立てている場合は、9月30日までに積立の解除を行っておく必要があります。
既存の金融機関で買い付けた投資商品はそのまま非課税で保有できる
金融機関の変更にあたり、これまで利用していた既存の金融機関のNISA口座で買い付けた投資商品については、非課税期間内であれば、既存の金融機関でそのまま非課税で保有することができます。
一方で、非課税期間が終わる場合、変更先の金融機関のNISA口座へ引き継ぐ(ロールオーバー)はできませんので、一般口座もしくは特定口座の課税口座に変更するか、非課税期間の間に売却することになります。
また、新しく変更した金融機関のNISA口座に、これまで運用していた投資商品を移管することはできませんので注意が必要です。