少額投資非課税口座(NISA口座)から一般口座もしくは特定口座に移管できるのか?

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少額投資非課税制度(NISA)を利用して株式投資を行っている場合、様々な理由で一般口座もしくは特定口座に移管したいと考える場合があります。NISA口座を利用して取引していたが、他の口座に移管したい場合は、その手続きは可能なのか、また、可能な場合、その手続方法とポイントについて解説します。

NISA口座から一般口座もしくは特定口座に移管可能

NISA口座を利用して株式や投資信託などを運用していた場合において、一般口座もしくは特定口座に移管したいと考えた場合、移管は取引がある証券会社に連絡することで移管の手続きが行えます。

特に、NISAの非課税期間は5年間に定められているため、5年が経過した場合においても有価証券を持ち続けたい場合は、NISA口座内でそのまま繰り越しを行う(ロールオーバー)もしくは、一般口座もしくは特定口座へ移管するという選択肢になります。

また、一般のNISA口座で株式投資を行っていたが、投資信託を積み立てて運用するつみたてNISAへ口座を変更する場合は、これまでNISA口座内で運用していた株式などは他の口座に移管する必要はなく、そのまま非課税で運用しつづけることが可能ですので、移管手続きは必要ありません。

一般口座と特定口座に違いは、一般口座は年末を過ぎた段階でご自身で年間の取引を集計してご自身で確定申告を行う必要があります。(年末取引報告書の送付なし)、一方で、特定口座の場合は、源泉徴収ありとなしの2つを選ぶことが可能で、源泉徴収ありの場合は、年間取引報告書の内容に基づいて、証券会社が源泉徴収を行ってくれます。源泉徴収なしは年末取引報告書の送付のみで、確定申告はご自身で行う必要があります。

一般口座と特定口座についての詳細は以下に詳しく記載していますので合わせて御覧ください。

証券会社に口座開設を行うと、一般口座と特定口座を選択する必要があります。それぞれの口座によって、確定申告を行う際の手続きが異なってきますので、事...

NISA口座からの口座移管は移管依頼書を証券会社に提出する

NISA口座から特定口座もしくは特定口座に移管する場合は、取引がある証券会社に連絡して、「移管依頼書」を取り寄せる必要があります。

移管依頼書を受領後、必要事項を記入して証券会社に提出をします。

SBI証券楽天証券マネックス証券SBIネオトレード証券松井証券といった、ネット証券各社においては、インターネット上で手続きが行えず、電話窓口に連絡後、書類を取り寄せて郵送で提出を行う必要があります。



NISA口座から移管完了まで2営業日程度時間を要する

NISA口座から一般口座もしくは特定口座への移管は、即日行われるわけではありませんので注意が必要です。移管完了までは最長でも2営業日程度の時間を要することになります。

また、移管が完了すると、一般口座もしくは特定口座において移管が完了した日が所得日としてみなされ、その日の終値が取得した値となります。今後、売却などで税申告書を行う場合は、移管完了日の終値を基準にして考慮する必要があります。

一般口座もしくは特定口座に移管完了後は、再度NISA口座に戻すことはできませんので、注意が必要です。また、移管した後のNISA利用可能枠が戻ることはありません。



移管完了後の課税に注意が必要

NISA口座から一般口座もしくは特定口座に移管後、対象の銘柄を売却を行う場合において課税されることに注意が必要です。

前述したとおり、移管完了日の終値が取得価格とみなされますので、その取得価格より株価が上昇し売却した場合は、その差額が売却益とみなされます。一方で、下落した場合は、売却損としてみなされます。

課税口座移管前に評価益がある場合

値上がりした場合は、NISA口座から移管した際にすでに評価益が得られている場合は、売却益に対する課税は、本来の売却益に対して課税口座に移管した日の終値で換算されますので支払う税金は少なくなります。

一方で、値下がりした場合は、移管後に株価が下落して売却した場合、NISA口座で取得した価格より下回った場合は、移管完了時の価格が取得価格となりますので、他の銘柄で大きな損失が発生している場合は、本来の取得価格に対する損失額に比べて損益通算の値幅をより多く活用できます。

また、NISA口座内で取得した時の価格を考慮しすると評価益は出ているが、移管完了時より株価が下回った状態で売却した場合は、本来は評価益の状態だが、売却損として考慮されます。

課税口座移管前に評価損がある場合

NISA口座から移管する際に、評価損が発生していた場合、課税口座に移管後に上昇して売却する場合、売却する際に、本来の取得価格に戻って売却したとしても、移管後が取得価格とみなされるため、移管後の終値から売却価格を差し引いた部分に対して課税されます。

逆に、NISA口座から移管完了後に、更に株価が下落して売却した場合は、そのまま売却損となります。ただし、損益通算を行う場合に考慮すべき価格は、移管完了日の終値からの価格となりますので、損益通算額としては小さくなります。

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