年間120万円までの投資に対して得た利益が最長5年間非課税となる少額投資非課税制度(NISA)ですが、途中でNISA口座を解約できるのか疑問に考えている方もいらっしゃるかと思います。
今回は、NISA口座は解約が可能なのか解説し、止める場合における手続方法も合わせて解説します。
一般NISAとつみたてNISAともにNISA口座の解約可能
少額投資非課税制度(NISA)を運用する場合、証券会社でNISA専用の非課税口座を開設されいますが、NISA口座での運用を止める場合において、非課税口座の廃止手続きを行うことで、口座の解約が可能となります。
2020年3月時点で、個別株や投資信託、上場投資信託(ETF)、上場投資証券(ETN)、不動産投資信託(REIT)、新株予約権付社債の運用が可能な「一般的なNISA(一般NISA)」と、投資信託に毎月の積立運用に特化した「つみたてNISA」の2種類が存在します。
NISAでの運用を止める場合は、一般NISAとつみたてNISAともに、非課税口座の廃止手続きを行うことで、口座の解約ができます。
運用中の資産は売却もしくは一般・特定口座に移行が必要
NISA口座を解約する場合は、はじめにNISA口座で運用している株式や投資信託といった運用資産を売却するか、一般口座もしくは特定口座へ移行を行い、NISA口座内を空にしておく必要があります。
運用益が出ている場合は、NISA口座内で売却を行うことをおすすめします。非課税口座になりますので、通常は売却時に発生する譲渡所得に対する所得税として20.315%が課税されますが、それが非課税でゼロとなります。
一方で、一般口座もしくは特定口座に移行する場合は、移行した時点でその時の価格が取得価格とみなされ、今後売却する場合、移行した時点の価格から売却時の価格を差し引いた利益に対して、20.315%課税されますので注意が必要です。
そのため、運用で利益が出ており、特別持ち続ける必要がない場合はNISA口座内で売却することをおすすめします。一方で、評価損が出ており、右肩下がりで今後も改善の見込みがなく、すでに運用している一般口座もしくは特定口座で損益通算を行いたい場合などは、移行した上で、損切りの売却を行うという方法もあります。
NISA口座の解約は「非課税口座廃止通知書」を証券会社に提出する
NISA口座を解約する場合は、取引がある証券会社もしくは銀行に対して「非課税口座廃止通知書」を提出する必要があります。
非課税口座廃止通知書については、証券会社もしくは銀行にNISA口座を解約したい旨を連絡を行い、専用の用紙をもらいます。
非課税口座廃止通知書の用紙については、実店舗がある証券会社もしくは銀行であれば、最寄りの支店に出向き担当者に相談することで、用紙を渡されますので、その場で記入して手続きも可能です。
一方で、SBI証券や楽天証券券、マネックス証券といったネット証券の場合は、電話窓口に連絡してにて非課税口座廃止通知書の用紙を請求する必要があります。証券会社側で発送の手続きを行いますので、用紙が到着後、ご自身で必要事項を記入し、返送を行う流れになります。
NISA口座解約後も再度開設は可能、金融機関の変更や種別変更も可能
NISA口座を解約後も、運用を再開したいと考えた場合、再度証券会社にNISA口座の開設が可能となっています。
一方で、解約したい理由が、単純に金融機関を変更したい場合は、NISA口座の解約を行わなくても、所定の手続きを行えば、NISA口座を他の金融機関に変更することもできます。こちらについての詳細は別途記事として解説する予定です。
NISA口座の種別変更も可能で、一般NISAからつみたてNISA、つみたてNISAから一般NISAへの変更も所定の手続きを行えば可能となっています。こちらにつても、別途記事として解説していきたいと思います。
NISA口座の金融機関を変更している場合は、NISA口座の取引で個別株の売買手数料が無料にるほか、投資信託の買付の他、ノーロード投信の取り扱いが豊富な、SBI証券や楽天証券、マネックス証券、松井証券といったネット証券を利用するとお得に運用が可能になります。
各証券会社の詳細は以下にまとめていますので、必要に応じて公式サイトもご参照ください。