株式会社は権利に応じた10種類の株式が発行可能、各株式の種類を詳しく解説

【当サイトには広告が含まれます】

株式には権利に応じて様々な種類の株式が存在します。株式は会社法に基づいて、特別に権利を付与する場合や、権利を制限することができる株式の発行が認められています。

今回は、株式投資を行うにあたって知っておきたい株式の種類を解説します。

株式の種類は全部で10種類

証券取引所を通じて株式を取得した場合、日本の場合は議決権や株主総会に出席して経営に対して関与することができる「普通株」が多く取引されています。その他にも、普通株に比べ財産や利益の取得が優先される「優先株」の他、反対に劣後的に扱われる「劣後株」があります。

また、上記3種類を含め、以下10種類が存在します。

1.普通株
2.優先株
3.劣後株
4.議決権制限株式
5.譲渡制限株式
6.取得請求権付株式
7.取得条項付株式
8.全部取得条項付株式
9.拒否権付株式
10.役員選任付株式

普通株、優先株、劣後株

普通株は、日本国内の証券取引所にも一般的に取引が可能となっている普通株で、議決権や株主提案権などが付与されている一般的な株式です。また、株式保有数に応じて利益を得られる権利である受益権も付与され、配当金の受領や会社が解散した時に余った財産を受領することができます。

上場企業の株を持っていると株主総会の招集通知が届くことがあります。そもそも、株主総会とは何をしている会議なのかと疑問に思われている方も多いかと思...

また、普通株に比べて、優先的に扱われる「優先株」劣後的に扱われる「劣後株」があります。

優先株や劣後株を発行する場合は、「発行可能種類株式総数」や「配当価額決定方法」「配当条件」といった事項を予め定めておく必要があります。



議決権制限株式

議決権制限株式は、株主総会において議決権を行使するにあたり、何かしら制限が設けられた株式です。

例えば、一定の事項のみ議決権が付与されない株式の他、米国の新興企業に多い、議決権が全く付与されていない「無議決権株式」があります。

日本国内の上場企業の場合は、議決権制限株式の数は発行済株式総数の1/2を超えてはならないと定められています。

一方で、上場していない非公開株式の場合は、特段の制限は設けられていません。

株式投資において、株式を保有すると保有している企業に対して議決権が付与されます。また、株主総会の時期になると議決権行使書が郵送されますが、議決権...

譲渡制限株式

譲渡制限株式は、株式を第三者から譲渡する形で取得するにあたり、発行している対象の企業(株式会社)の承認を必要とする株式です。

譲渡制限株式は、全てを譲渡制限株式として扱うことも可能な他、一部を譲渡制限株式とすることも可能です。

すべてを譲渡制限株式とした場合は、上場して自由に売買することができませんので、非公開株式となります。一方で、一部を譲渡制限株式とする場合は、残りは普通株とするなどして証券取引所を通じて売買することが可能です。



取得請求権付株式

取得請求権付株式は、株式会社に対して、株式の取得を請求できる権利が付与された株式のことです。

株式会社は、株主に対して、現金の他、現金以外の方法で株式を取得することができます。

現金であれば、株券と現金を引換えるのみですが、現金以外の場合は、普通株に転換する、社債や新株予約権など、債券やその他の株式に転換することも可能です。

取得請求権付株式を発行する場合についても、予めその内容を定めておく必要があります。

取得条項付株式

取得条項付株式は、一定の事由が生じた場合において、株式会社が株主から株式を取得できる権利が付与された株式です。

ここで記載されている一定の事由とは、様々な事が考えられますが、多くの場合は株主が死亡した場合です。

株主が死亡した場合、通常であれば相続人に譲渡する形となりますが、株式会社側がそれを防ぐために、死亡した事実が判明した場合は、強制的に株主から株式を取得します。

株式会社は取得した株式の対価として現金として支払うか、現金以外の普通株やその他の種類の株、社債などに転換できます。



全部取得条項付株式

全部取得条項付種類株式は、株主総会による特別決議において、株主が保有している全ての種類株式を取得することが出来る権利が付与された株式です。

種類株式を取得する場合において、予め株主総会がそれを実施する理由を説明する必要があります。

取得する場合は、対価として現金を支払う、普通株などに転換する、社債に転換する、また、対価なしを設定することができます。

一般的には、普通株に転換する場合、株式を上場する目的でこれまで発行していた株式を普通株に転換する目的で実施される事例が多いです。一方で、対価なしの場合は、経営難の会社が、新たな株主の元で企業再生を行う場合に実施される事例が一般的です。

拒否権付株式

拒否権付株式は、株主総会や取締役会で決議すべき事項を否決できる権利が付与された株式です。

拒否権付株式を発行した場合、一定の事項に関するつ通常の株主総会または取締役会における決議に加えて、拒否権付株式をもつ株主による種類株主総会の決議が必要になります。その目的としては、敵対買収などを防止する措置として設けられている場合も多く、種類株主総会で反対することで、否決に持っていく流れになります。

役員選任付株式

役員選任付株式は、種類株主総会において、取締役または監査役を選ぶことができる権利が付与された株式です。

非公開会社の場合において、社長などの経営者に付与しておけば、経営者の判断で取締役と監査役を選ぶことが可能になります。

一方で、上場企業の場合においては、役員選任付株式の発行は認められません。株主総会を持って選任する必要があります。

関連記事

株式投資する前に知っておきたい、決算書に書かれている5つの利益を解説

株を購入する前に知っておきたい、3つの注文方法を解説!

貯蓄と投資の違いとは何か?この2つの違いを解説

株価が暴落した時、どの様な対応すればよいのか?

株式と社債の違いは何か?2つの違いを徹底解説

投資と資産運用の違いは何か?2つの違いを解説