確定申告で特別口座(源泉徴収なし)の場合における配当控除の申請方法を解説

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株式投資において上場企業から配当金を受領した場合、確定申告を行うことで、配当控除が適用できます。配当金を受け取った場合、源泉徴収が行われていますが、その金額を正しく申告する必要があります。

今回は特別口座(源泉徴収なし)の場合において配当控除を適用する方法を解説します。

配当控除とは

配当控除とは、上場企業が稼いだ純利益の一部を株主に配当金として分配した場合、その配当金を受け取った場合、その段階で20.315%源泉徴収されています。

配当金は、上場企業が法人税を支払った後に支払われているものであり、配当金を受け取った株主側においても源泉徴収されていることから、実質二重課税状態となっています。

配当控除ではこの二重課税状態を調整するための措置で、配当控除を適用する場合は、各自で確定申告が必要になります。

配当控除が適用できるのは、国内の上場企業から受け取った配当金と上場投資信託(ETF)になります。国内外の不動産投資信託(REIT)と海外の上場企業の配当金及び上場投資信託(ETF)については配当控除の適用はできません。

配当控除についての詳細は以下の記事で解説していますので合わせてご覧ください。

https://kabutoshimichi.com/2018/12/20/dividend-deduction/

上場株式配当等の支払通知書を用意

今回は、特別口座で源泉徴収なしを選択している場合において、配当控除を適用する方法を解説します。

特定口座(源泉徴収なし)の場合において、個別に受領した配当金を申告する必要があります。前年度1年間に受領した配当金の金額を記載した「上場株式配当等支払通知書」が証券会社より送られますので、そちらを準備する必要があります。

特別口座で源泉徴収ありの場合は、特定口座年間取引報告書において、譲渡損益と受領した配当金が記載されています。また、合わせて源泉徴収された金額についても記載されています。源泉徴収ありの場合における詳しい申告方法については以下の記事で解説していますので合わせてご覧ください。

株式投資において上場企業から配当金を受け取った場合、原則として課税対象となりますが確定申告で配当控除の申請を行うことで税負担を軽減することができ...

国税庁の確定申告コーナーより申告書を作成

配当控除を適用するには各自で確定申告が必要になりますが、税務署に出かけなくても、自宅などのPCで確定申告書を作成することができます。



作成するには、はじめに国税庁の確定申告コーナーにアクセスします。その後「作成開始」ボタンを押下します。

提出方法を選択します。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちであれば、別途申請することで電子申告(e-TAX)で申告可能です。また、こちらで申告書を作成後、紙面に出力後、郵送もしくは税務署に持参して提出も可能です。

利用環境を確認後、「利用規約に同意して次へ」を押下します。

令和1年度分の報告書作成(年度が異なる場合は各年度に置き換える)を選択し、「所得税」を押下します。

赤枠の「左記以外の所得のある方」の「作成開始」ボタンをクリックします。

再度提出方法を選択します。今回は「確定申告書等を印刷して税務署に提出する」のラジオボタンを選択します。その後、生年月日を入力します。

入力画面で総合課税所得の項目にある「配当所得」の「入力する」ボタンを押下します。

「1.配当所得の課税方法の選択」については「総合課税」を選択します。

その後、株式の譲渡損益がある場合は、別途年間取引報告書を準備し、「2 株式等の売却・配当・利子等の入力 」の「「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する」より申請します。

譲渡損益の申告については以下の記事を御覧ください。

株式投資で利益(売却益)が出た場合、原則として確定申告が必要になります。一般口座と特定口座源泉徴収なしで利益がでれば確定申告は必須ですが、源泉徴...

総合課税の選択および、必要に応じて譲渡損益を記入後、下にスクロールして「「配当等の支払通知書」などの内容を入力する方の項目にある「配当等支払通知書」などの内容を入力する」ボタンを押下します。

次の画面に遷移しますので、「1.上場株式等の配当などに関する事項」より、「個別に配当などを入力(訂正)する」の「入力する」ボタンを押下します。

次の画面より、課税方法が「総合課税」になっていることを確認し、それぞれの項目に対して、上場株式配当等の支払通知書の内容を確認しながら以下のように入力もしくは選択します。

(1)支払通知書の種類

イ:支払通知書の種類の選択→「1 上場株式配当等の支払通知書

ロ:支払通知書の内容における外貨建資産割合と非株式割合→「1記載なし」(記載がある場合はその割合を選択)

(2)配当等の種類

1から4の項目の内「

(3)種目→「配当

(4)銘柄等→「配当金を支払った企業名」を入力

(5)支払い取扱者の名称→「証券会社の名前」を入力

(6)収入金額→「支払われた配当金額」を入力

(7)源泉徴収税額→「源泉徴収税額(所得税)」を入力

(8)配当割額控除額→「特別徴収税額(住民税)」を入力

(9)負債の利子→「空欄」

別の企業から配当金を受領している場合は、「もう1件入力する」ボタンを押下します。証券会社が同一の場合は、ボタン横のチェックボックスを選択してから、ボタンを押下します。



入力完了後、正しい内容が反映されていることを確認し「入力終了(次へ)」を押下します。

前のページに戻りますので、入力有無の項目にチェックマークが付いていることを確認します。確認後、ページ下部の「入力終了(次へ)」を押下します。

最初のページに戻ります。最後に、「上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越した方 」で、前年度の繰越控除の有無を選択します。前年度の繰越控除を適用する場合は「はい」を、適用しない場合は「いいえ」を選択します。

その他は必要に応じて他の項目の入力を行います。全て完了後、「入力終了(次へ)」を押下します。

最後に、確定申告書の画面が表示されますので、配当の項目に先程入力した配当額と、配当控除の項目に控除額が反映されていることを確認します。

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