お勤め先の会社で企業型確定拠出年金が導入され運用を行っている際に、他の会社などに転職する場合もありますが、運用中の企業型確定拠出年金は引き続き運用ができるのか気になるところです。
転職先において企業型確定拠出年金が導入されている場合と導入されていない場合においてその手続き方法を解説します。
前の会社で運用していた企業型確定拠出年金は移管手続きが必要
企業型確定拠出年金を運用中に他の企業に転職する事となった場合、現在運用している企業型確定拠出年金については、運用商品をそのまま移管することはできず、一旦現金化した上で、移管する必要があります。
そのため、転職することになった場合、転職先の会社が企業型確定拠出年金を導入しているかしていない問わず、移管手続きが必要となります。
従来であれば、移管手続きを行わなければ、転職後6ヶ月を経過した時点で運用中の企業型確定拠出年金は現金化され国民年金基金連合会にて現金化された上で保管されることとなっていましたが、2018年5月に制度改正が行われ、転職先での企業型確定拠出年金もしくは個人向け確定拠出年金(iDeCo)で同一人物であることが確認できれば、自動的に移管出来るようになりました。
ただし、転職後に確定拠出年金の口座を新たに開設しなければ、移管ができませんので、引き続き運用出来るように、企業型確定拠出年金もしくは個人向け確定拠出年金(iDeCo)の口座開設が必要です。
個人向け確定拠出年金(iDeCo)を運用中に、企業型確定拠出年金がある会社に転職した場合の対応については以下の記事で解説していますので合わせてご覧ください。
転職先に企業型確定拠出年金がある場合
転職先に企業型確定拠出年金がある場合は、転職先の会社にて企業型確定拠出年金を申し込み、そちらに移管することができます。移管するには、転職先の会社の担当者に「個人別管理資産移換依頼書」のフォーマットを請求し、必要事項を記入して担当者に提出します。
その後は、転職先の会社が委託している金融機関にて手続きが行われます。手続き完了までには1ヶ月から2ヶ月程度の時間を要します。
移管後は、一度現金化された上で移管され、新たな企業型確定拠出年金にて指定する運用商品にて運用が行われます。ただし、運用商品についてはご自身のリスク許容度などに応じて中身を見直しを行うことをおすすめします。
企業型確定拠出年金と併用して個人向け確定拠出年金(iDeCo)で運用可能な場合もあります。併用する場合もしくは企業型確定拠出年金を使わずに個人で運用する場合は、後述している「企業型確定拠出年金が導入されていない場合」と同様に、個人で金融機関にiDeCoの口座開設の手続きが必要になります。
転職先に企業型確定拠出年金が導入されていない場合
転職先の会社に企業型確定拠出年金が導入されていない場合や、公務員や自営業に転職する場合は、企業型確定拠出年金の運用ができませんので、個人で個人向け確定拠出年金(iDeCo)の口座開設が必要になります。
口座開設後は、申し込みと並行して「個人別管理資産移換依頼書」を口座開設する金融機関に提出します。その後は、口座開設の手続きと、前の会社で運用していた企業型確定拠出年金の運用資産の移管手続きを金融機関側で行ってくれます。こちらも、手続きには1ヶ月から2ヶ月程度の時間を要します。
移管後は、企業型確定拠出年金で運用中の運用資産は、口座開設を行った金融機関が指定する運用商品にて運用を行う必要があります。企業型確定拠出年金と同じ運用商品があれば引き続き運用は可能ですが、口座開設時に合わせて金融機関が用意した運用商品をご自身のリスク許容度に応じて設定して置く必要があります。
個人向け確定拠出年金(iDeCo)の口座開設にあたり、金融機関の選定ポイントは以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。ちなみに、SBI証券や楽天証券、マネックス証券、松井証券などネット証券を活用することで豊富な運用商品をラベル他、手数料も最低水準で運用可能です。
また、個人向け確定拠出年金(iDeCo)で運用する運用商品を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。