少額投資非課税制度(NISA)が一部改定、海外転勤でも出国後5年間まで帰国後も非課税口座の運用が可能に

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年間120万円までの運用で得た収益が最長5年間非課税となる少額投資非課税制度(NISA)において、制度が一部改定となります。NISA運用中に海外転勤などで一時的に海外に在住する場合の措置が新たに設けられ、帰国後も一定の手続きを行うことで引き続き非課税枠を利用出来るようになります。

NISAは年間120万円までの投資で得た収益が最長5年間非課税に

NISAは、年間120万円までの投資で得た売却益や配当金・分配金が最長5年間非課税となる制度で、2014年1月より英国のISA口座を参考に制度かされました。

本来であれば、投資で得た売却益や配当金・分配金といった収益は、20.315%課税されていました。例えば、投資で100万円の収益を得た場合、約20万円が源泉徴収されるイメージです。

政府では、預貯金に偏っていた個人マネーを投資に振り向けることで、個人の資産形成を支援するとともに、日本経済の活性化につなげる狙いがあります。

NISAで運用できる投資商品は国内外の個別株の他、投資信託、上場投資信託(ETF)、上場投資証券(ETN)、不動産投資信託(REIT)、新株予約権付社債となります。

5年間の非課税期間が終了した場合は、翌年にロールオーバーして運用することが可能です。ロールオーバーが可能な金額は年間の非課税枠120万円を超過していても可能ですが、新たな非課税枠としての投資はできなくなります。

近年では、政府が個人マネーを投資に振り向け経済成長を後押しするためにも、「貯蓄から投資へ」というキーワードの元、様々な制度を整えています。 ...

一時的な海外滞在を行う場合、NISAは特定口座に払い出す必要があった

一方で、今回のNISAにかかわらず、国内で運用していた個別株や投資信託などの投資は、海外転勤など一時的に海外に滞在する場合、証券会社によって対応が多少ことなりますが、原則として口座を閉鎖するか、総合口座にて証券会社側が帰国まで預かることになり、取引を行うことができません。

そのため、NISAで運用していた投資商品についても、原則として売却して口座を閉鎖するか、特定口座に払い戻しを行い、証券会社に帰国までの間預かってもらう必要がありました。

ここで言う海外滞在は、原則として1年以上の滞在するのであれば日本の非居住者という扱いとなります。短期間の海外旅行や出張、留学など1年未満であれば、口座閉鎖などの手続きは必要ありません。

NISAで運用中に海外に在住し帰国した後も引き続き非課税枠で運用可能に

経済のグローバル化が進展する中、海外に滞在するということも珍しくなくなった昨今では、海外転勤などの場合、形成がし辛い側面がありました。

そこで、今回、金融庁は海外転勤などで一時的に海外に滞在している間においても資産形成が十分に行えるようにNISA制度を改定し、取引がある金融機関に届けることで、海外滞在から帰国した場合でも非課税枠を引き続き利用できるように改定します。

海外滞在を行っている間は、NISA口座のまま証券会社側で有価証券を預かる措置となり、預かり期間は最長5年間までとなります。海外滞在している期間中は新規に買い付けや売却などの取引はできません。

海外滞在から帰国後、再度取引がある証券会社に届けることで、預かりしていたNISA口座の取引を再開することが可能となります。

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