ロボアドは外国の証券取引所に上場している上場投資信託(ETF)を活用して運用が行われており、分配金を受領した際に現地で源泉徴収された分と国内の課税額を外国税額控除を利用して調整ができます。今回はロボアドで外国税額控除を適用する方法を解説します。
ロボアドでも外国税額控除が適用可能!
ロボアドでは、上場投資信託(ETF)の運用会社より運用で得た収益を分配する分配金を支払います。その際に、外国で源泉徴収ウェルスナビやTHEOが運用している米国籍のETFであれば10%)されており、さらに、国内においても口座種別が「特別口座源泉徴収あり」の場合、さらに20.315%が差し引かれます。
そのため、二重で課税されている状態を外国税額控除を利用することでその税額を調整することが可能となっています。
ロボアドでは、口座種別を特別口座源泉徴収ありに設定していた場合、原則として確定申告は不要ですが、外国税額控除を適用する場合確定申告が必要になりますので留意しておく必要があります。
手元に分配金通知書を準備する
運用しているETFより分配金が支払われた場合、ウェルスナビの場合は「外国証券・利金・分配金・償還金・配当金等のお知らせ(以下、分配金通知書)」、THEOでは「外国株式等配当金等のご案内 (以下、分配金通知書)」という書類が、各マイページの報告書交付ページにてダウンロードができます。
報告書交付ページへのアクセス方法については、ウェルスナビの場合は分配金が支払われた場合、登録しているメールアドレス宛に通知が来ますので、ウェルスナビ公式サイトよりログイン後「取引履歴」→「電子交付サイトへ」をクリックします。THEOの場合は、マイページにログイン後、上部メニューの「その他」→「お知らせ」をクリックします。
確定申告コーナーより入力準備を行う
はじめに、国税庁の確定申告コーナーにアクセスして、入力の準備を行います。確定申告は、電子申告(e-TAX)もしくは、紙に印刷して税務署に持参もしくは郵送で申告が可能となっています。
作成開始準備を行うには、「作成開始」ボタンをクリックします。
次に、e-TAXか書面で提出するかのどちらかを選びます。今回は書面を前提に説明を進めます。
お使いのPC環境が適合していることを確認しチェックボタンをONにします。
作成する申告書コーナーを選択します。会社員や公務員であれば左の赤い「所得税コーナー」を選択します。自営業であれば普段どおりの決算書・収支内訳書コーナー」を選択します。今回は所得税コーナーで説明を進めます。
次に、入力方法の選択で「左記以外の所得がある方」の「作成開始」ボタンをクリックします。
確定申告書の提出方法と生年月日等を入力して「入力終了(次へ)」をクリックします。
確定申告書の入力コーナーが表示されます。外国税額控除は「税額控除・その他に項目の入力」まで進み、一番下の外国税額控除の「入力する」をクリックします。
外国税額控除額を入力する
実際に外国税額控除額を入力していきます。はじめに「外国税額控除の計算がお済みでない方」もしくは「お済みの方」を選択します。年間の複数の分配金を集計しその金額をまとめて入力したい場合は「お済みの方」を選択できます。ただし、先程ダウンロードした分配金通知書をあわせて提出が必要です。
今回は、ウェルスナビの上記分配金通知書を例に入力をしていきたいと思います。分配金通知書と以下の項目を照らし合わせて入力を行います。
それぞれの入力項目に対して、以下の内容を入力します。
1.国名:米国
2.所得の種類:配当金
3.税種目:源泉徴収税
4.納付確定日:現地支払日に記載された日付を入力
5.納付日:現地支払日に記載された日付を入力
6.厳選・申告の区分:源泉
7.所得の計算期間:平成30年1月1日、平成30年12月31日(申告対象の1月1日から12月31日を入力)
8.相手国での課税標準:「税込配当金等」に記載された金額
9.左に関わる外国所得税額:「外国税額控除の対象となる金額」に記載されている金額
分配金が複数ある場合はすべてを同じように入力していく必要があります。入力欄が足りない場合は、入力枠を追加することが可能です。
最後に、受け取った分配金の合計額を「調整国外所得の計算」に入力します。また、平成30年1月1日時点において政令指定都市に住所があるかどうかを選択します。
すべての入力が終えたらページ下部の「入力完了」をクリックします。
確定申告書入力画面に戻り、外国税額控除額が反映されていることを確認します。控除額はその他の所得における入力状況などによって異なりますのでご留意ください。