2019年よりNISA口座開設と取引がすぐに出来る「簡易NISA口座開設」がスタート!

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少額投資非課税制度(NISA)が始まって約5年が経過しました。政府が個人の資産形成を後押しする目的で年間120万円までの投資で得た売却益と配当金が非課税となる制度で、ネット証券のSBI証券では約130万口座を突破するなど、これを機会に投資に踏み出す方も増えています。

このNISAですが、2019年より新たに口座開設と取引がスピーディに可能な「簡易NISA口座開設」が始まります。

少額投資非課税制度(NISA)とは?

少額投資非課税制度(NISA)とは、年間120万円までの投資で得た売却益と配当金が非課税となる制度で、最長5年間にわたり最大600万円まで非課税となります。

通常、投資で得た売却益と配当金に対しては、20.315%の所得税が課税されます。例えば、100万円の売却益を得た場合、約20万円が課税されるため、手元に受け取れる金額は約80万円となります。

NISA口座を利用することで、この20.315%が非課税となり、100万円の売却益を得た場合でもまるまる100万円受け取ることができます。

NISAで運用可能な投資商品は国内外の個別株の他、上場投資信託(ETF)、上場投資証券(ETN)、投資信託、国内外の不動産投資信託(REIT)、新株予約権付社債となります。

近年では、政府が個人マネーを投資に振り向け経済成長を後押しするためにも、「貯蓄から投資へ」というキーワードの元、様々な制度を整えています。 ...

簡易NISA口座開設で口座開設から取引までの時間を短縮可能に!

2019年より開始される「簡易NISA口座開設」では、これまで口座開設から取引までに時間がかかっていた口座開設から取引までの期間を大幅に短縮可能となるものです。

金融庁は家計の安定的な資産形成の実現を目的に、NISAなどの利便性向上と充実を図るべく、税務署での確認手続きの前にNISA口座の開設ができる仕組みを導入しました。

これまでのNISA口座を開設する場合、証券会社などの金融機関に申込み後、金融機関側から税務署に対してNISAの口座開設の手続きを行います。税務署より正式に手続きが完了後、金融機関側で正式にNISA口座開設が完了し取引が可能となりました。ただ、その期間は2週間から3週間程度の時間を要してしまう課題がありました。

簡易NISA口座開設を利用することで、税務署への確認手続きの前に口座開設が可能となりますので、申し込んだ直後に取引が可能となります。

簡易NISA口座開設では通常のNISA口座とつみたてNISAが対象

簡易NISA口座開設では、通常のNISA口座と、毎月の積み立て投資に特化したつみたてNISAが対象となります。一方で、未成年向けのジュニアNISAについては2019年1月時点で対象外となっていますので注意が必要です。

ジュニアNISAは従来どおり、金融機関にNISA口座開設の手続きを行い、税務署に口座開設の確認を行ったあとに、取引開始することになります。

また、簡易NISA口座開設においてもこれまで通り、マイナンバーカードといった本人確認書類が必要になりますので、それらをあらかじめ用意した上で口座開設の手続きを行ってください。

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簡易NISA口座開設は税務署からの承認が得られるまでは仮開設状態である

簡易NISA口座開設では、口座開設から取引までスピーディに行うことができますが、金融機関側で口座開設後に税務署が口座開設の可否の審査を行います。

審査結果が得られるまでは約1週間程度の時間を要します。そのため、正式な承認が得られるまではあくまでも仮開設状態であることに留意しておく必要があります。

万が一、仮開設状態で取引を行い、非承認となった場合は、一般口座で扱ったものとみなされ、通常の課税口座となりますので注意が必要です。また、注文中の銘柄については注文取消しのほか、非課税で得た配当金については遡及課税が行われることになります。

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