ロボアドでは海外の証券取引所に上場する上場投資信託(ETF)を活用していますが、分配金を受領した際に、現地で源泉徴収された分は外国税額控除を適用することで節税が可能になります。今回は外国税額控除制度の概要を解説します。
ロボアド受け取った分配金は現地で源泉徴収されている
ウェルスナビといったロボアドは、海外の証券取引所に上場する上場投資信託(ETF)で運用をしています。上場投資信託は複数の資産や銘柄を組み合わせて運用を行う投資信託を証券取引所に上場させることで、市場価格で売買が可能になる投資商品です。
https://kabutoshimichi.com/2018/01/05/etf/
ロボアドで口座開設後に入金を行うと、ロボアド側で自動的に顧客から預かった資金を活用して海外の証券取引所にて指定したETFを買付けを行っています。そのため、ロボアドで運用されている投資商品は海外にて運用されています。
ただし、海外で運用している間、ETFを運用してい運用会社が対象のETFで得た利益を顧客に分配金として支払うことがあります。その際に、米国の証券取引所に上場しているETFであれば、米国で10%課税された後に、ロボアドの証券口座に入金されます。
ウェルスナビやTHEOでは口座開設時に口座種別を選択しますが、その際に特別口座(源泉徴収あり)を選択した場合、ロボアドの口座に入金される段階で自動的に20.315%所得税として源泉徴収されます。
各ロボアドの口座種別についての詳細は以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
外国税額控除は外国と国内の二重課税を調整するもの
ロボアドで運用している際に、分配金を支払われた場合、口座種別として特別口座(源泉徴収あり)を選択していた場合、米国(10%)と日本(20.315%)において二重に課税されることになります。
この二重課税を調整する目的で導入される税優遇措置として「外国税額控除」があります。
外国税額控除は、今回のロボアドで運用している上場投資信託(ETF)の他、外国の個別株からの配当金、投資信託からの分配金、公社債からの金利、不動産の賃貸収入が対象です。
ただし、ロボアドでETFを売却した場合は、米国では非課税となり源泉徴収されません。ただし、国内の証券口座に入金されるタイミングで口座種別に特別口座(源泉徴収あり)を選択している場合は、20.315%所得税として源泉徴収されます。売却の際は、課税されるのは国内のみのため外国税額控除の適用はできません。
外国税額控除の詳細については以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
外国税額控除を適用するには特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要
ロボアドで外国税額控除を適用する場合は、必ず確定申告を行う必要があります。ロボアドで運用している方の多くが会社員などで確定申告の経験が無い方も多いかと思いますが、証券口座種別に特別口座(源泉徴収あり)を選択している場合でも、外国税額控除を適用するには確定申告が必要になりますので注意が必要です。
確定申告は国税庁の公式ホームページより専用の入力フォームに必要事項を記入し、紙に印刷して最寄りの税務署に提出もしくは電子申告であるe-TAXを活用して送信する必要があります。確定申告の方法については以下の記事を合わせてご覧ください。
また、ロボアドでは今回の外国税額控除以外にも他の証券会社と損益通算を行う場合など、確定申告を行う要素はありますので、無駄な税金を払わないためにも、以下の記事に記載している内容を確認することをおすすめします。