外国株で得た配当金に対して外国税額控除の適用は可能か?

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外国株や、外国の投資信託や公社債を保有していれば配当金や利息を受け取ることがありますが、現地で源泉徴収された後に日本の証券口座に振り込まれる場合があります。

今回は、外国株の配当金で現地で源泉徴収された場合、外国税額控除の適用ができるか解説します。

 

外国税額控除は外国と日本の二重課税を調整するための措置

外国税額控除とは、外国で発生した所得に対して現地で税金を支払った場合おいても、国内で受け取る際に国内においても課税されることがあります。このように外国と国内に対して二重に税金を支払った場合、その二重課税を調整を行うものです。

例えば、米国の株式を保有しており、配当金を受け取った場合、証券口座にあらかじめ10%現地で源泉徴収されてから口座に入金されます。また、証券口座に入金される際に、口座種別を特定口座源泉徴収ありにしていた場合は、さらに20.315%差し引かれてしまい、合計で30.315%課税されてしまいます。

そこで、外国税額控除を適用することで、ご自身の所得に応じて算出された控除額が差し引かれます。外国税額控除を適用する場合は、特定口座源泉徴収ありの場合でも確定申告が必要です。

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外国税額控除が適用可能なのは外国株の他、投資信託や公社債も対象

外国税額控除が適用できるのは、外国個別株の他、上場投資信託(ETF)、投資信託、公社債も対象となります。さらに、現地に実物の不動産があり賃貸収入がある場合も外国税額控除の適用が可能です。不動産については今回の趣旨とは異なりますので詳しい内容は割愛させていただきます。

日本国内では株式を売却して売却益が得られた場合、譲渡所得に該当し20.315%の所得税と住民税の支払いが必要になりますが、米国をはじめ外国の多くの国では株式の売却益に対しては非課税となりますので、外国税額控除の対象とはなりません。

外国の株式や投資信託などから得た配当金や分配金については国によって異なりますが、米国では10%、中国では最大10%、カナダでは15%源泉徴収されます。ただし、外国株などの外国証券については日本と主要国で租税契約を締結していますので、課税出来る税率の上限は10%(カナダは15%)に定められています。



外国税額控除の計算方法

外国税額控除は、全額が還付されるわけではなく所得に応じて限度額が定められています。

外国税額控除限度額=年間所得税額×外国所得税額÷年間総所得額

また、所得税額から控除しきれずに残ってしまう場合は、住民税から控除され、都道府県民税から外国税額控除限度額の最大12%、次に、市区町村税から外国税額控除限度額の最大18%の順に控除されます。

また、外国税額が限度額を下回った場合は、繰越控除の適用も可能で最長3年間の繰越が可能で、その間に限度額を上回った場合に使用できます。

外国税額控除の適用や繰越控除を行う場合は、確定申告用紙を国税庁のホームページより入手もしくは電子申告であるe-TAXを利用して申告が必要です。

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