ロボアドで得た利益は確定申告が必要?必要な場合と不要な場合を解説

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ロボアドの運用で利益が出たが確定申告は必要なのかと疑問に思う方も多いかと思います。今回は、ロボアドで得た利益は確定申告を行う必要がある場合とない場合について解説します。

ウェルスナビやTHEO(テオ)で得た利益は確定申告が必要

ロボアドを使って将来に向けて運用を行う方が増えている中、年間で得た利益に対して確定申告を行う必要があるのか考えている方も多いかと思いますが、原則としてウェルスナビやTHEO(テオ)に限らず、投資で利益を得た場合は、確定申告が必要となります。

投資で、売却益や配当金を受領した場合、譲渡所得(場合によっては事業所得、雑所得にもなる)や配当所得に区分されます。譲渡所得に場合は申告分離課税となっており、他の所得と別に申告することで納税額が決まり、原則として確定申告が必要になります。ただし、確定申告では基礎控除など各種控除が適用できますが、申告の必要有無の目安はこれらの控除を考慮して原則として20万円となります。

投資で得た所得は譲渡所得と配当所得の両者に対して、20.315%の所得税と住民税が課税されます。例えば、100万円投資して200万円まで上昇した場合、100万円が利益となります。この100万円に対して20.315%が課税され、支払う所得税は20万3150円となります。

投資における税金の仕組みについては以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

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投資で得た利益については、原則として確定申告が必要になりますが、単純に評価益が20万円を超えた場合については、利益として確定されているわけではありませんので申告する必要はありません。また、後述します、口座種別で特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合については確定申告が不要です。



確定申告が不要な方

口座種別で特定口座(源泉徴収あり)を選択されている方

ロボアドにおいて、口座種別が「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合は、金融機関側でご自身に代わって税金の支払いをしていますので、原則として確定申告の必要はありません。

給与以外の所得が20万円以下で口座種別が特定口座(源泉徴収なし)もしくは一般口座の方

給与以外の所得が20万円以下であり、口座種別が特定口座(源泉徴収なし)もしくは一般口座の方も確定申告は不要になります。もちろん、ウェルスナビやTHEO(テオ)で得た利益についても20万円以下であり、給与以外の所得がなければ確定申告は不要です。

確定申告を行う場合、基礎控除など各種控除が適用されますが、これらの控除を適用した場合、所得が20万円以下は税金の支払いが不要となる場合があります。

ただし、特定口座(源泉徴収あり)や給与以外の所得が20万円以下であっても、場合によっては、確定申告をすることで払いすぎた税金を取り戻せることもありますので、以下の内容を確認の上、ご自身で確定申告の判断を行ってください。



確定申告が必要な方

事業所得など給与以外の所得が20万円以上の方

確定申告が必要な方として、こちらは特定口座(源泉徴収あり・なし)、一般口座を問わず、自営業者など給与所得以外で20万円以上の所得がある場合は、確定申告が必要になります。

自営業者は、毎年確定申告は行っているはずですので、ウェルスナビやTHEO(テオ)において、口座種別を選択する場合は「特定口座(源泉徴収なし)」を選択を行い、金融機関から送られる「年間取引報告書」に基づいて、事業所得と合わせて確定申告を行うと良いでしょう。

ただし、会社員でも給与以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要になりますので注意が必要です。ただし、給与以外の所得がロボアドの譲渡所得もしくは配当所得のみで、口座種別に特定口座源泉徴収ありを選択していれば申告は不要です。

よくある間違いとして、年末調整しているから会社員は確定申告が不要と考えている方が多いですが、正確に言うと確定申告が不要というわけではなく、あくまでも年末調整は企業がご自身の給与所得に対して行うものであり、個人的に得た所得はご自身で申告する必要があります。



他の金融機関で運用している投資と損益通算する場合

ロボアド以外で、他の金融機関で個別に株式投資や投資信託の運用を行っていて、ロボアドもしくは他の金融機関で運用している投資商品で損失が発生し、損益通算を行いたい場合は確定申告が必要です。

例えば、ロボアドで20万円の譲渡所得を得たが、他の金融機関で運用している個別株で10万円の損失が発生(損失を確定している状態で評価損ではない)している場合、20万円の譲渡所得から、10万円の譲渡損失を差し引いて申告することで、譲渡所得として10万円が課税対象となります。

そのため、ロボアド側で特定口座(源泉徴収あり)を選択しており、既に譲渡所得20万円に対して源泉徴収されていた場合、他の金融機関の運用の損失を損益通算として確定申告を行えば、ロボアド側で支払った源泉徴収額が還付金として返還されます。

ただし、少額投資非課税制度(NISA)で運用していた投資については、損益通算できませんので注意が必要です。

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他の投資と繰越控除を適用する場合

ロボアドを始める以前に、他に投資を行っていたが損失が発生しており、損失額が大きく本年度において損益通算がしきれない場合において、繰越控除を適用することで、最大3年間にわたり損失を繰り越すことができます。

例えば、ロボアドで20万円の利益が得たが、前年度において他の金融機関の運用商品で50万円の損失が発生した場合は、前年度と合わせて本年度に対しても、ロボアドで得た利益20万円と合わせて繰越控除を適用できます。

ロボアドで特定口座(源泉徴収あり)を選択していた場合も、先程の損益通算と同様になりますが、確定申告をすることで繰越控除が適用できます。


外国税額控除を適用する場合

ロボアドでは、海外の上場投資信託(ETF)にて運用がされています。そのため、分配金が支払われた場合、米国のETFであれば現地で分配金に対して10%源泉徴収されてしまいます。

そのため、ロボアド側で特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合においても、二重に課税されることになります。この2重課税を回避するためにも、確定申告で外国税額控除を適用することで、現地で差し引かれた税金が戻ってきます。

外国税額控除については以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

ロボアドでは海外の証券取引所に上場する上場投資信託(ETF)を活用していますが、分配金を受領した際に、現地で源泉徴収された分は外国税額控除を適用...

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