株式投資で思うように株価が上がらず評価損が発生することはよくあります。その場合、損失が出た場合、利益が出ている銘柄を確定し、相殺して確定申告することで「損益通算」と「繰越控除」の適用が可能です。
今回は、株式投資で損失が出た場合に確定申告に向けて確認したい損益通算と繰越控除について解説します。
株式の譲渡損失を他の株式譲渡所得と損益通算が可能
株式投資で損失が出た場合、他の株式投資で得た譲渡所得もしくは配当所得を差し引いく「損益通算」を行うことで、税金の支払いを抑えることができます。
例えば、株式投資において銘柄Aにおいいて10万円の損失が発生したが、銘柄Bでは50万円の譲渡所得を得た場合、銘柄Bの譲渡所得50万円から、銘柄Aの譲渡損失10万円を差し引くことで、課税対象額として40万円になりますので、節税することが可能となります。
株式投資において損失を確定させた場合、他の株式投資で譲渡所得が発生した場合は、申告分離課税となりますので、確定申告を行うことで損益通算を適用できます。通常投資で得た譲渡所得については、20.315%が課税されます。
ただし、株式投資での損失に対して、損益通算を行う場合、同じ株式投資での譲渡所得もしくは配当所得のみとなり、給与所得や事業所得、不動産所得、山林所得との損益通算はできませんので注意が必要です。
複数の証券会社を利用していても損益通算が可能
株式投資で複数の証券会社を利用している場合においても、損益通算が可能です。証券会社では、口座種別として一般口座もしくは特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)の3つのいずれかを選択しますが、口座種別によって損益通算の方法が少し異なります。
一般口座であればご自身で利用しているすべての証券会社における年間の取引を集計して損益通算を行います。
特定口座(源泉徴収なし)を選択している場合は、年始に証券会社から送られる「年間取引報告書」に基づいて、複数の証券会社の取引履歴を参照し損益通算を行います。
一方で、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合は、既に譲渡所得に対して課税されています。また、損失が発生している場合であっても、同一の証券会社の間では相殺されていますが、複数の証券会社を利用していれば損益通算が行われていない状態となっていますので、損益通算を行う場合は、源泉徴収ありであっても確定申告を行う必要があります。
株式以外の投資信託や公社債とも損益通算が可能
株式投資以外に投資信託や公社債での運用を行っている場合は、これらの投資からの譲渡所得も損益通算が可能となります。
もともとは株式投資であれば、株式投資の範囲内に損益通算が限定されていましたが、2016年より他の投資商品との間でも損益通算が可能となっています。
例えば、株式投資で10万円の損失が発生したが、公社債において受け取り利子や償還益が10万円となった場合、損益通算を行うと、収益はゼロとなりますので、公社債に対して課税される税金の支払いはなくなります。
ただし、外国為替証拠金取引(FX)や先物取引については、同一の商品内であれば損益通算はできますが、株式投資や公社債との損益通算はできませんので注意が必要です。
本年度内で損益通算してもマイナスがあれば最大3年間にわたり繰越控除が適用可能
株式投資の損失が大きく損益通算してもマイナスが残った場合は、そのマイナス分を最長3年間にわたり繰越控除を適用することができます。
そのため、この先3年間にわたり株式投資で譲渡所得や配当所得を得た場合は、本年度で発生した譲渡損失を差し引くことができますので、将来的に得た譲渡所得もしくは配当所得に対しても節税が可能となります。
ただし、繰越控除を適用する場合は、毎年確定申告が必要になり、翌年の3月15日までに確定申告書等必要書類を税務署に提出もしくはe-Taxを使って送信する必要がありますので注意が必要です。