少額投資非課税制度(NISA)は、2014年1月に開始した年間120万円までの投資に対して最長5年間、売却益と配当金の受領が非課税になる税優遇制度です。5年を経過すると非課税期間が終了してしまいます。NISAで運用している投資に対して、非課税期間が終了する前に対応すべきことをまとめました。
少額投資非課税制度(NISA)とは?
少額投資非課税制度(NISA)とは、冒頭で紹介したとおり、政府が個人マネーを投資に振り向け、資産形成を後押しする目的で2014年1月より始まった税優遇制度です。年間120万円までの投資に対して、最長5年間にわたり、売却益と配当金の受領が非課税となります。
通常投資で得た売却益や配当金については20.315%の所得税と住民税が課税されます。ただ、この税金を非課税とすることで個人に対して資産形成をサポートします。
NISAでは、国内と海外の個別株の他、投資信託、上場投資信託(ETF)、上場投資証券(ETN)、不動産投資信託(REIT)、新株予約権付社債が対象となっています。普通社債や外国為替証拠金取引(FX)、先物取引についてはNISAの対象とはなっていません。
5年間の非課税期間終了後もロールオーバーが可能
NISAで5年間運用した投資は、5年経過して非課税期間が終了した場合でも、翌年からの新たなNISA口座にロールオーバーすることができます。そのため、更に5年間非課税期間を延長することができます。
NISAは年間120万円までの投資に対して非課税となりますが、ロールオーバーを行う時点で投資額が120万円を超えている場合でも全額ロールオーバーすることができます。ただし、この時点で年間の投資枠を使い切ってしまうことになりますので、新たに株を買いたいといった場合は、NISA口座ではなく、一般口座もしくは特定口座を使って購入することになります。
一般口座と特定口座についての詳細は以下の記事をご覧ください。
非課税期間終了前もしくは終了後に全部もしくは一部を売却する
5年間の非課税期間が終了する前もしくは終了後に、投資している銘柄を全部もしくは一部を売却する方法もあります。
非課税期間が終了しても持ち続けたい場合はロールオーバーもしくは一般口座・特定口座に移行することになります。
ただし、前章でもお伝えしたとおり、投資金額が120万円超えていた場合、新たな投資がNISA口座でできなくなってしまいますので、一部の銘柄を売却して、新たなNISA口座へロールオーバーした場合でも投資枠を確保することが出来ます。
一般口座もしくは特定口座に移行する
5年間の非課税期間が終了後、一般口座もしくは特定口座に移行することも可能です。NISA口座の開設期間は、2018年時点では2014年から2023年までとなっていますので、このまま制度が改定されなければ非課税期間終了時期が2023年を経過する場合は、新たなNISA口座を開設してロールオーバーすることができなくなってしまいます。
2023年超えた時点でNISA口座で運用していた銘柄を持ち続けたい場合は、一般口座もしくは特定口座に移行して、通常どおりの取引を行うことになります。一方で、2023年以内であれば、これまでNISA口座で運用したものについてはできるだけ、翌年の新たなNISA口座にロールオーバーすることをおすすめします。
評価損が出ている銘柄は可能な限り翌年の新たなNISA口座へ移行すること
注意点として、非課税期間終了時点で評価損が出ている銘柄については、2023年以内であれば翌年の新たなNISA口座へロールオーバーを行うことを強くおすすめします。
一般口座もしくは特定口座へ移行してしまうと、移行した時点の金額が取得金額とみなされます。そのため、本来の取得金額よりは低い価格で推移していても、移行時点より価格が上回って時点で売却場合、実質損失が発生しているにも関わらず課税されることになります。
例えば、NISA口座で100万円で取得し、非課税期間終了時点で50万円になったと仮定した場合、そのまま特定口座に50万円移行し、80万円になった時点で売却すると、特定口座に移行した50万円が取得金額とみなされ、残りの30万円が売却益とみなされます。
そのため、2023年以内であれば翌年の新たなNISA口座へロールオーバーが可能です。ただ、2023年を超えていた場合はロールオーバーができなくなりますので、税金の金額と照らし合わせて非課税期間内に損切りを判断する必要もありそうです。