株主総会の招集通知が来ないときの対処方法をわかりやすく解説

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企業は株主総会を開催する際に、開催日の2週間前までに株主総会の招集通知を発送する必要があります。ただ、稀に株主総会の招集通知がいつまで立っても届かないこともあります。その場合における対処方法について解説します。

株主総会招集通知は開催の2週間前までに郵送

株主総会は、2018年6月7日の記事で解説していますが、企業が今後の経営に関する方向性を決める上で重要な会議となります。

日本の企業は3月末決算が多く、決算日から3ヶ月以内に開催する必要があることから、多くの企業が6月に株主総会を開催します。

株主総会では、今期の経営状況といった事業報告に加え、今後の事業計画などを発表します。合わせて、役員の選任、配当額、役員報酬などを株主に対して決議を行います。

株主総会が開催される2週間前までには株主総会招集通知と議決権行使書が郵送されますので、その内容を一読し議決権行使を行います。

上場企業の株を持っていると株主総会の招集通知が届くことがあります。そもそも、株主総会とは何をしている会議なのかと疑問に思われている方も多いかと思...

株主総会招集通知はインターネットでも確認可能

株主総会招集通知は、株主総会が開催される2週間前までに郵送されますが、郵送前に企業は自社のIRページで株主総会招集通知を公開します。また、日経新聞電子版においても、日経会社情報のページにて公開されます。そのため、ご自宅に届く前でも内容を確認することは可能です。

そのため、郵送を待たなくても、議決権行使する際の検討は可能となります。ただし、インターネット上の招集通知の開示は、個別の議決権行使はできませんので、議決権行使を行う場合は招集通知と議決権行使書が届くのを待つ必要があります。



招集通知と議決権行使書が届かない場合は信託銀行に電話

株主総会招集通知は、前述の通り、インターネットを使うことで事前に内容を一読できますが、議決権行使書については届かなければ行使できませんので、必ず自宅に郵送される必要があります。

株主総会招集通知は2週間前までに発送されますので、2週間を過ぎても届かない場合は、対象の企業が株主名簿管理人として委託している信託銀行に電話して届いていない旨を伝えます。

株主名簿管理人を引き受けている信託銀行は、企業のIRページで確認できる他、日経会社情報、会社四季報に記載されていますので、そちらで確認することができます。

年配の方など、インターネット接続環境が無い場合は、書店で扱っている書籍版の会社四季報で取引のある信託銀行を確認し、連絡先を対象の企業に電話して尋ねる、もしくは、タウンページで各自確認して電話すると良いでしょう。

住所などに変更があった場合は速やかに届け出る

株主総会の招集通知が届かない理由は様々ですが、住所など個人情報に変更があった場合は、取引のある証券会社に速やかに変更届を行う必要があります。

住所が古いままであると、株主総会招集通知や議決権行使書が届かなくなる要因となります。また、未達の状態が5年以上経過し、配当金も未受領の状態が5年間続いた場合は、所在不明株主として扱われ、保有していた株式が市場にて売却されてしまう場合がありますので注意が必要です。

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