2018年5月より確定拠出年金(iDeCo)の制度が一部改定されます。運用する投資商品の選び方や転職や離職時における運用資産の移転方法についてルールが変更となっており、より使い勝手が向上しています。
今回は、2018年5月より改定されるポイントを解説します。
運用投資商品の上限数はリスクとリターンが異なる3本以上35本以下に
これまで、金融機関が顧客に対して提供する、確定拠出年金(iDeCo)で運用可能な投資商品は、3本以上(そのうち1本は元本保証型)となっており、その本数への上限数はありませんでしたが、改定後は、リスクとリターンが異なる3本以上35本以下に制限されます。
ただし、改定後についてはこれまで元本保証型の投資商品を最低1本用意する必要がありましたが、これが撤廃され、元本保証型の投資商品を用意する義務がなくなりました。
それにより、顧客に対して効率的な運用を提供することが可能となる他、運用本数を上限35本とすることで、これまで多すぎて何を選べばよいかわからないといった顧客の戸惑いを解消するメリットがあります。
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デフォルトの投資商品のルールを明確化
顧客が運用商品を指示をしなかった場合において、金融機関が独自の判断で運用の選定を行う、初期設定(デフォルト)の投資商品のルールも明確化されます。
企業型などでは、何かよくわからないが確定拠出年金制度への加入を促され、なんとなく加入したが、特に運用商品を設定していないケースでは、金融機関はデフォルトの投資商品として預貯金などの元本保証型の投資商品を設定していました。
ただ、預貯金などの元本保証型の投資商品であれば、これまでの銀行預金と変わらないことや低金利の状況の中で効率的な運用が期待できず、確定拠出年金に加入した意味がないということから、金融機関が顧客の属性などを判断した上で、対象の顧客に通知を行い株式や債券などを組み込んだ投資信託をデフォルトの投資商品として選定できるようになっています。
転職や離職時の運用資産をそのまま手続きなしで移管可能に
今回の改定で最も大きいのは、転職時や離職時における運用資産の移管が手続きなしで可能になったことです。
これまでは、転職などで退職した場合、加入している顧客が6ヶ月以内に手続きを行わなかった場合、自動的に国民年金基金連合会にこれまで運用してきた投資商品を現金化した上で移管されることになっていました。
改定後は、退職後6ヶ月以内に手続きをしなくても、転職先に確定拠出年金制度がある場合は、転職先の確定拠出年金や個人型確定拠出年金に運用商品はそのままで移管することが可能となりました。
中小事業主掛金納付制度の創設
今回の改定で、中小事業者向け(従業員数100人以下)に、従業員個人が加入する個人型確定拠出年金制度に対して、それぞれの従業員の掛け金に事業主が上乗せして拠出できる制度「中小事業主掛金納付制度」を創設します。
中小企業の一部では、退職金制度が無い企業も多いことや、中小企業団体が加入する厚生年金制度の解散などで、中小企業に務める従業員の老後資金の運用は制度として不十分な側面がありました。
今回の、中小事業主掛金納付制度を創設することで、中小企業につとめる従業員の老後資金のバックアップを強化します。
簡易型確定拠出年金制度の創設
従業員数が100人以下の中小企業向けに企業型確定拠出年金制度の設立手続きを簡素化した「簡易型確定拠出年金制度」を創設します。
中小企業において企業型確定拠出年金制度を導入することを検討した場合、様々な手続きに手間が発生することや運営時の負担が重いことから、人手が少ない中小企業での導入は難しい側面がありました。今回の改定で、設立条件をパッケージ化し、手続きを簡素化することで運営の負担を減らせるような制度設計となっています。