上場企業の株を保有している場合、取引手数料がもっと安い証券会社に乗り換えたいなどという場合、株を売却せずに他の証券会社に移管できるのか気になります。今回は、他の証券会社に乗り換える場合、既に持っている株を売却せずに移管する方法について解説します。
株式は証券保管振替機構(ほふり)を通じて移管できる
何かしらの理由で、既に保有している株式を売却せずに、証券会社だけ乗り換えたい場合は、証券保管振替機構(ほふり)を通じて、他の証券会社に移管することができます。
対象となるのは個別株の他に、上場投資信託(ETF)、上場投資証券(ETN)、不動産投資信託(REIT)、転換社債新株予約権付社債、単元未満株となっています。また、一部証券会社では海外の株式にも対応しています。ただし、上場廃止となった株式や未上場株式、eワラントは移管することはできませんので注意が必要です。
手続きは「口座振替依頼書」もしくは「特定口座内上場株式等移管依頼書」を請求
株式の移管手続きを行う場合は、現在取引がある証券会社(出庫する証券会社)に対して「口座振替依頼書」もしくは「特定口座内上場株式等移管依頼書」を請求します。
請求後、証券会社より書類が登録先の住所宛てに届きますので、必要事項を記入の上、証券会社に提出します。必要事項を記入する際は、移管先の証券会社の情報を記入する箇所がありますので、事前に移管先の証券会社に問い合わせ、移管に必要となる情報を入手しておきましょう。
移管するにあたり、移管先の証券会社に口座開設が必要となりますので、問い合わせと同時に口座開設の手続きを合わせてしておくことをお勧めします。
必要書類が、現在取引がある証券会社に到着後、証券会社にて手続きが行われます。その後、ほふりを通じて、問題なく移管手続きが完了すると、移管先の証券会社の口座に株式が反映されます。
株式移管時の注意点
株式を他の証券会社に移管する際には、以下4つの注意点を確認したうえで手続きを行いましょう。
1.移管時に所定の手数料が発生する場合がある
株式を移管する場合、移管元の証券会社では所定の手数料を徴収する証券会社がありますので注意が必要です。
株式を入庫する場合については多くの証券会社では、手数料を無料としていますが、逆に、株式を出庫する場合は1,000円程度の手数料を徴収する証券会社もあります。
例えば、SMBC日興証券では1銘柄につき1,000円、大和証券では1銘柄につき1,050円+1単元ごとに525円徴収しています。ただし、SBI証券や楽天証券、マネックス証券などのネット証券では出庫時も無料となっています。
2.移管元と移管先の口座種別を同一にする必要がある
株式を移管する場合、証券口座の口座種別を移管元と移管先で同一にしておく必要があります。
例えば、移管元の証券会社で特定口座を使っていた場合は、移管先でも特定口座にしておく必要があります。逆に、移管元の証券会社で特定口座を使っていたが、移管先では一般口座を使うというケースは不可能となっています。
一方で、少額投資非課税制度(NISA)は、原則一人につき1口座のみで複数金融機関でNISA口座の開設はできませんので、NISA同士での移管はできません。そのため、NISA口座を開設する金融機関を変更する必要があります。移管前のNISA口座で購入した株式の売却益や配当は、移管手続きを行わなくても、期間中は非課税が適用されます。少額投資非課税制度の移管についての詳細は別途記事にして紹介します。
3.外国株の移管は証券会社によって対応していない場合もある
外国株式を移管したいと考えている場合は、証券会社によって外国株式の取扱いがないという理由で移管できないケースもありますので、事前に移管先の証券会社で外国株式の移管ができるか確認しておくことをお勧めします。
また、外国株式を扱っていても、移管したい外国株式の銘柄が、移管先の証券会社で扱っていないケースもあります。その場合も移管ができませんので注意が必要です。
4.手続きに時間がかかる可能性も
株式移管手続きを行っている場合、手続きに時間を要する場合もありますので、時間に余裕をもって手続きを行うことをお勧めします。
当然ですが、移管を行っている最中は売却はできません。そもそも、売却を考えているのであれば、売却後に証券会社そのものを解約することをおすすめします。