投資先の企業が事業活動で得た収益の一部を株主に「配当金」として還元します。配当金を受け取る方法は主に4つがあります。今回は、配当金の概要と4つ受領方式のの違いを解説します。
配当金とは?
配当金とは、株を保有している対象の企業が事業活動を行った結果、得られた収益の一部を株主に還元するものです。
株を保有することは、対象の企業の株主になることから事業活動で得た収益を受け取る権利を有します。そのため、毎年決められた時期に決算発表を行い、事業活動でどれだけ収益が得られたのか、今後の方向性などを報告します。
日本の企業の場合、主に9月が中間決算、3月が期末決算に設定している企業が多く、9月決算で得られた収益を中間配当金として11月ごろに支払います。3月の期末決算では、1年間で得た事業収益を6月ごろに期末配当金として支払います。
ただし、決算月については、企業ごとに異なっており、株を購入する際に、事前に企業のIRページや日経会社情報などを活用して決算日を確認し、いつ配当金が支払われるのかを事前にチェックしておくとよいでしょう。
企業が配当金を支払う際に、株主が受け取る方法としては、「株式比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」、「個別銘柄指定方式」、「配当金領主証方式」の4つがあります。
株式比例配分方式
株式比例配当方式は、取引がある証券会社の口座で配当金を受け取る方法です。
証券会社の口座で直接配当金を受け取れますので、受け取った配当金を再度、投資に活用したいと考えている方には最適な受け取り方法であると言えます。
また、少額投資非課税制度(NISA)を活用している方は、この「株式比例配分方式」を必ず設定する必要があります。詳しくは2018年3月13日の記事でも解説していますが、後ほど紹介する他の受け取り方法を選択してしまうと、もともと非課税なのが課税されてしまい、本来支払う必要がなかった税金を払うことになってしまいます。
また、株式比例配分方式を選択するメリットとしては、特定口座の源泉徴収ありに指定している場合、証券会社で自動的に株の損益と受け取った配当金から損益通算が可能であり、毎年の確定申告が不要となります。
証券口座の種類については、2018年2月5日の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
登録配当金受領口座方式
登録配当金受領口座方式は、指定した銀行口座に、保有しているすべての株式で得た配当金をまとめて受け取る方法です。
こちらは、銀行口座に直接振り込まれるため、得られた配当金を別の用途で活用したいと考えている場合に最適な方法であると言えます。
ただし、登録配当金受領口座方式は、先ほどもお伝えしましたが、NISAには対応しておらず、NISAで登録配当金受領口座方式を選択してしまうと、強制的に源泉徴収されてしまいますので注意が必要です。
また、株の損失があり、配当金と損益通算して支払う税金を抑えたいと考えている場合は、毎年確定申告が必要になりますので留意しておく必要があります。
個別銘柄指定方式
個別銘柄指定方式は、銘柄ごとに配当金を受け取る銀行口座を指定して受け取る方法です。
この方法は、後述する郵便局に行って配当金を受け取る配当金領収証方式と比べて、銀行口座で受け取れることから、一昔前までは画期的な方法でしたが、銘柄ごとに入金先の銀行口座の手続きが必要になる手間が発生します。
ただし、2009年に株の電子化が進んだことで、保有株の管理がしやすくなったこともあり、現在では、既に解説した「株式配当比例方式」もしくは「登録配当金受領口座方式」が主流となっています。
配当金領収証方式
配当金領収証方式は、郵便局で配当金領収証と引き換えに配当金を現金で受け取る方法です。
配当金を受け取る際に、株を保有している対象の企業が、株主名簿の管理を委託している信託銀行より「配当金領収証」が自宅に郵送されます。その配当金領収証を郵便局の窓口に持ってき、配当金と引き換えます。
直接、現金が受け取れますので、お小遣いがもらえた気分になる利点がありますが、複数の銘柄を保有している場合、手続きが面倒なのが短所であります。また、受け取りにも期限があり、期限が過ぎた場合は郵便局で受け取れず、対象の企業が取引している信託銀行の窓口に出向いて受け取る必要があります。
ただ、こちらも株式の電子化に伴い、株式配当比例方式で簡単に受け取れるようになったことや、近年ではキャッシュレス化に向けて時代は動いていることから、現金を直接手にする需要が減り将来的にはこの受け取り方法は縮小していくものと考えています。