少額投資非課税制度(NISA)は、年間120万円までの投資で得た収益が最長5年間非課税になる税優遇制度ですが、NISA口座で買い付けを行っていても、配当金もを受け取る場合、受け取り方法によっては非課税とならず課税される場合もあります。
今回は、NISA口座で受け取る配当金を受け取る場合に注意しておくべきことを解説します。
NISAとは?
はじめに、少額投資非課税制度(NISA)について簡単に説明します。
NISAは、Nippon Individual Savings Accountの頭文字をとったもので、英国で個人向けに資産形成制度として導入されている個人貯蓄口座「Individual Savings Account」を参考に、日本においても個人向けに資産形成を後押しする目的で日本版のISAである「NISA」を2014年1月より提供を開始しました。
NISAでは、年間120万円までの対象の投資商品で得た運用収益が最長5年間非課税となる制度です。通常株式を売却した際に所得税として20.315%課税されますが、NISAを利用することでそれが非課税となります。
NISAで利用できる投資商品は、国内外の個別株の他、投資信託、上場投資信託(ETF)、上場投資証券(ETN)、不動産投資信託(REIT)、新株予約権付社債となっています。
NISAについての詳細は2018年1月16日の記事で記載していますので合わせてご覧ください。
配当金や分配金を受け取る方法
株式や投資信託、ETF、REITでは、利益を投資家に分配するために株式の場合は配当金を、投資信託やETF、REITについては分配金として支払います。ここで支払われた分配金や配当金を受け取る方法として以下の4つがあります。
株式比例配分方式
株式比例配分方式は、支払われた配当金もしくは分配金を取引のある証券会社の口座に入金する方法です。
登録配当金受領口座方式
登録配当金受領口座方式は、保有している全ての銘柄から受け取った配当金もしくは分配金をまとめて指定した銀行口座に入金する方法です。
個別銘柄指定方式
個別銘柄指定方式は、こちらも銀行口座で配当金もしくは分配金を受け取る方法ですが、銘柄毎に別々の銀行口座を指定して受け取る方法です。
配当金領収証方式
配当金領収証方式は、銘柄を保有している企業もしくは運用会社から送付される配当金の領収証をゆうちょ銀行の窓口で引き換えて、現金で受け取る方法です。
非課税で受け取る場合は株式比例配分方式を選択
NISA口座で運用している株式や投資信託などから支払われた配当金もしくは分配金を非課税にする場合は、「株式比例配分方式」を選択することが重要です。株式比例配分方式は、取引のある証券会社の口座に入金されるため、口座種別の確認ができます。そのため、受け取った配当金もしくは分配金を運用している口座がNISA口座であれば、自動的に非課税にした上で入金されます。
一方で、その他の受け取り方式を指定していた場合、銘柄を保有している対象の企業もしくは運用会社から直接、投資者が指定した銀行口座への入金、領収証を送付することになります。そのため、NISA口座で対象の銘柄を保有しているかが確認できないため、必然的に所得税が自動的に差し引かれて受け取ることになります。
証券会社で口座を開設する場合、2018年2月5日の記事で記載しているとおり、年間取引報告書の作成が無くご自身で計算して申告後に税金を払う「一般口座」と、証券会社から発行される年間取引報告書に基づいてご自身で申告して納税する「特別口座(源泉徴収なし)」、年間取引報告書に基づいて証券会社が投資者に代わって納税する「特別口座(源泉徴収あり)」があります。
株式や投資信託などを売却した際には、選択している口座に応じて源泉徴収されるかされないか分かれますが、配当金もしくは分配金を受け取る場合は、口座に関係なく受け取る際に強制的に源泉徴収されます。そのため、配当金や分配金を受け取る場合は、必ず課税されてしまいますので、NISA口座を使って株式や投資信託を運用する場合は、必ず「株式比例配分方式」を選択する必要があります。
証券口座で株式比例配分方式が利用可能か確認
NISA口座を活用して配当金や分配金を受け取る予定がある個別株や投資信託などを運用する場合は、既にお使いの証券会社もしくは、これから開設しようと考えている証券会社が株式比例配分方式に対応していることを確認します。
証券会社によっては株式比例配分方式での受け取りが指定できない場合がありますので注意が必要です。
筆者のお勧めとしては、NISA口座で株式の売買手数料が無料になり、かつ、販売手数料が無料のノーロードの投資信託が充実しているネット証券を活用することです。