確定拠出年金(iDeCo)とはどの様な制度?制度概要をわかりやすく解説

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2017年1月より老後の資金を運用する確定拠出年金(iDeCo)の加入対象者が広がりました。普段耳にするニュースなどで年金不安が聞かれる中、老後に備えた資金については、公的の年金だけではなく、ご自身が責任持って運用していくことも重要となってきていることが伺えます。

これまで、一部の方のみ運用が可能だった確定拠出年金(iDeCo)でしたが、対象者が広がったことで新たな資産運用手段として検討している方も多かと思います。そんな方に、今回は確定拠出年金(iDeCo)の制度概要について紹介します。

確定拠出年金(iDeCo)とは?

確定拠出年金(iDeCo)とは、老後に備えた資金を運用するための制度で、これまで支払っている既存の公的年金に上乗せする形で老後資金の確保が可能になります。

これまでは、退職金給付を目的に、企業の従業員が各自で選択した投資商品を自ら運用する企業型の確定拠出年金制度を導入している企業がありましたが、2017年1月より確定拠出年金の加入対象が広がったことにより、個人型の確定拠出年金制度として新たにスタートしました。

既存の公的年金に上乗せが可能

確定拠出年金は、これまでの公的年金制度に対して、上乗せできる年金制度であると言えます。公的年金制度は主に3段階で構成されています

第一段階「国民年金(基礎年金)」

公的年金の第一段階部分としては「国民年金(基礎年金)」となっており、自営業や会社員問わず誰でも加入している年金の基礎部分です。

第二段階「厚生年金・国民年金基金」

第二段階部分としては、会社員や公務員が加入する「厚生年金」です。毎月の給与から厚生年金が毎月差し引かれているかと思いますが、厚生年金と国民年金をあわせた額が毎月差し引かれています。

一方で、自営業の方は、加入は任意ですが、第二段階として「国民年金基金」に加入することができます。

第三段階「確定拠出年金・確定給付企業年金・厚生年金基金」

第三段階では、これまでは企業が任意で上乗せするために加入する「厚生年金基金」と、企業の従業員が任意で選択した投資商品を自分で運用する「企業型確定拠出年金」、企業が従業員に代わり、金融機関が運用する「確定給付企業年金」がありましたが、今回紹介した個人型の確定拠出年金が2017年1月より加わりました。

会社員や公務員の方は、第二段階までが強制加入ですが、自営業の方は第一段階までが強制加入となっています。ただ、これだけだと、将来受け取れる年金に不安があるという場合などは、個人型確定拠出年金を利用して上乗せすることができるようになります。



月額5,000円以上、1,000円単位で運用可能

個人型の確定拠出年金は、毎月5,000円以上、1,000円単位で積み立てて運用することができます。ただし、職種によって掛け金の上限が以下のように定められています。

公務員:1万2,000円
会社員(企業年金あり):1万2,000円、2万円
会社員(企業年金なし):2万3,000円
専業主婦(夫):2万3,000円
自営業:6万8,000円

企業年金がある会社員の場合は、企業が加入している企業年金の種類によって異なります。また、自営業者は国民年金基金に加入している場合は、国民年金基金に毎月支払っている金額を含めた金額となります。

また、確定拠出年金は老後資金を運用するための制度であるため60歳になるまで引き出すことはできません。そのため、将来的に使う可能性がある資金を運用したい場合は、つみたてNISAを活用するのが有力であると言えます。

2018年1月より、投資の税優遇制度として新たに「つみたてNISA」がスタートしました。つみたてNISAでは投資信託や上場投資信託(ETF)の積...

積立金額の変更や積み立て休止・再開も可能

確定拠出年金は、60歳まで引き出すことはできませんが、何かしらの理由によって収入が減ったりした場合、積み立てが困難になった場合、積立金額の変更や、積み立ての休止・再開も可能です。

ただし、金額の変更は毎年4月から翌年3月までの間に1回のみとなりますので注意が必要です。

税優遇制度が受けられるメリットがあり

確定拠出年金のメリットとしては、以下3つの税優遇制度が適用できます。

1.所得控除が適用可能

確定拠出年金を運用するにあたり、毎月積み立てる金額に対して、全額所得控除の適用ができます。

所得控除とは、個々の事情を考慮して一定額を所得から差し引き、残りの部分に対して課税することで、税負担を軽減するもので、わかりやすい例で言えば、医療費控除や生命保険料控除、社会保険料控除などがあります。

2.運営益が非課税

確定拠出年金は、投資信託など特定の投資商品を運用者自身で選択して運用を行いますが、運用で利益が得られた場合、運用益に対して非課税となります。

これは、少額投資非課税制度(NISA)でも同様で、通常では投資で得た収益は20.315%課税されますが、60歳まで運用益が全額非課税となることから、効率的な運用が可能です。

近年では、政府が個人マネーを投資に振り向け経済成長を後押しするためにも、「貯蓄から投資へ」というキーワードの元、様々な制度を整えています。 ...

3.公的年金等控除・退職所得控除の対象

確定拠出年金で運用した資金を60歳になり受け取る場合、他の公的年金の受け取りと合算して公的年金等控除が受けられます

また、確定拠出年金で運用した資金を一時金として受け取る場合、企業の退職金と合算して退職所得控除の適用ができます


運用はご自身で行い運用成果によって受け取れる金額が変わる

確定拠出年金は、既存の年金制度とは異なり、ご自身で運用する投資商品を選択して、ご自身で運用を行う必要があります。そのため、運用成果によって将来受け取れる年金額が異なります。

確定拠出年金で運用できる投資商品は、元本保証型の預貯金も選択できますが、株式や債券など複数の投資商品を詰め合わせた投資信託を活用して運用することができます。

複数の資産や銘柄に分散投資できる投資商品として「投資信託」があります。確定拠出年金(iDeCo)やつみたてNISAでも投資信託の運用が可能です。...

投資信託は、投資者に代わって運用会社が銘柄の選定や売買などを行うもので、運用会社によって運用成績は様々です。投資信託はあくまでも元本保証型の金融商品ではありませんので、運用成果によって元本割れのリスクがあることを認識しておく必要があります。ただし、複数の金融資産に対して、分散した投資を行うと、価格変動のリスクは抑えられるといえます。



確定拠出年金の加入は証券会社や銀行に申し込む

確定拠出年金を申し込む時は、証券会社や銀行に直接申し込みます。

確定拠出年金の口座を開設する場合、全ての金融機関において、加入時に国民年金基金連合会に支払う加入手数料として2,829円支払う必要があります。また、金融機関によっては国民年金基金連合会に支払う手数料に加え独自に手数料を設定している場合もあります。

月々積み立てで運用する場合は、国民年金基金連合会や契約している金融機関、運用を委託している金融機関に対して、口座維持手数料も発生します。

確定拠出年金の運用を低コストにするには、SBI証券楽天証券マネックス証券といったネット証券を活用するのがポイントですネット証券3社では、加入時の手数料として2,829円、口座維持手数料として積み立ては171円、積み立てを行わない場合は66円に設定されています。

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