株式や投資信託で資産運用を行う場合、運用時に配当金や分配金を受け取った時や売却した時に利益が出た場合、税金の支払いが必要です。そのため、事前に税金についても確認しておくことが重要です。
今回は、株式や投資信託に発生する税金について解説します。
配当金や分配金は配当所得として総合課税の対象
株式で得られる「配当金」や投資信託の運用収益を投資家に分配する「分配金」については配当所得となり総合課税の対象です。配当所得に対して20.315%の所得税が課税され、20.315%の内、所得税が15.315%、住民税が5%となります。
総合課税とは、配当所得以外の給与所得や事業所得など他の所得と合算して総所得金額として課税されます。ただし、上場企業の株式で得た配当金については、他の所得と分離して課税する「分離課税」の適用も可能で、確定申告を行って納税する方法と取引のある証券会社で源泉徴収をしてもらう方法があります。
2018年2月5日に記載した記事では、証券会社で口座を開設する場合、一般口座と特定口座が選べますが、配当所得に対して証券会社で源泉徴収をしてもらう場合は、特定口座の源泉徴収ありを選択します。一方で、他の所得と合算して納税したい場合など、ご自身で確定申告をして納税する場合は一般口座もしくは特定口座源泉徴収なしを選択します。
一般口座と特定口座源泉徴収なしの違いは、年間取引報告書の有無によるもので、一般口座の場合は年間取引報告書をご自身で作成して計算して確定申告が必要になります。特定口座源泉徴収なしの場合は、年間取引報告書は証券会社が作成してくれますので、この報告書を持って確定申告を行います。
投資信託の分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類があります。普通分配金は投資信託の運用で得た収益を分配金として支払うもので配当所得に該当しますが、特別分配金についてはあくまでも投資の運用資金である元本の払戻金に該当するため非課税となります。
株式や投資信託の売却益は譲渡所得として申告分離課税を適用
株式や投資信託を売却して、売却益が得られた場合は譲渡所得に該当します。譲渡所得とは誰かに売却するなど金銭と物品を引き換えて得た所得のことで、株式や投資信託を売却した場合、誰かが購入することになりますので譲渡に該当します。
株式や投資信託の売却で得た譲渡所得の場合、他の所得と分離した上で確定申告を行って納税する「申告分離課税」となります。税率は、配当所得と同様に20.315%で、所得税として15.315%、住民税として5%が課税されます。
課税対象額は、売却金額(総収入額)に対して、株式や投資信託を購入した時の取得費用と株式を取得売却した際に発生した売買手数料を加えた額を差し引いた部分が課税対象となります。
例えば、10万円で取得した株式を20万円で売却した場合、総収入額は20万円となり、売却益は10万円となります。売買時に400円の売買手数料が発生した場合、売却益10万円に売買手数料400円を差し引いた、9万9,600円が課税対象となります。
課税対象額9万9,600円の場合、支払うべき税金は20.315%となりますので2万234円となります。
株式投資における譲渡所得の概要については以下の記事でご確認ください。
株式や投資信託の損失が発生した場合は損益通算し繰越控除が適用可能
株式や投資信託を売却によって損失が発生した場合は、3年間にわたり損益通算を行うことで繰越控除が適用できます。そのため、損失が出ても、後に売却益が得られた場合、損益通算を行い繰越控除を適用することで税負担を軽減できます。
例えば、2015年にA株を売却して100万円の損失が出た場合、この100万円の損失に対して繰越控除の適用ができます。翌年の2016年に別のB株で50万円の売却益を得た後に、さらに、2017年にも別のC株で50万円の売却益を得た場合、合計100万円の売却益が得られますが、A株の売却損100万円の繰越控除を適用することで、B株とC株の売却益に対しては非課税となります。
また、配当所得についても申告分離課税を適用することで、得られた配当金もしくは分配金を損益通算を行い、繰越控除を適用することで、非課税にすることができます。
繰越控除を行う場合は、毎年確定申告を行う必要があります。繰越控除の適用を行わない場合は、通常どおり課税対象となりますので注意が必要です。
損益通算と繰越控除の詳細は以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
少額投資非課税制度(NISA)を利用すると年間投資枠内であれば非課税
株式や投資信託で売却益得た場合や配当金や分配金が支払われた時の税率は20.315%になっており、いざ課税されると支払う税金の多さに驚かされます。資産を大きくしたいと考える場合、支払う税金をより少なくすることがポイントです。
そこで、少額投資非課税制度(NISA)を活用することで、年間120万円までに限定されますが、この120万円までの投資枠内で投資して得た売却益と配当金もしくは分配金に対して、最長5年間非課税となります。そのため、年間120万円マックス投資した場合、最大600万円までの投資で得た運用収益に対して非課税にすることができます。
NISA口座は街中の証券会社や銀行で開設できますが、SBI証券や楽天証券、マネックス証券などネット証券を活用することで、いつでも口座開設が可能である他、税金以外にも取引手数料が無料になるなどお得に取引ができます。
NISAの制度概要については、以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。